11 13 松 田 昭 山 85
12 2 武 田 元 宏 85
13 44 松 岡 和 昭 95
西宮市議会議長
出 席 議 員
1番 宇 野 良 一 君 25番 西 村 義 男 君
2番 武 田 元 宏 君 26番 礒 見 一 君
3番 友 松 信 也 君 27番 河 崎 靖 君
4番 嶋 田 克 興 君 28番 生 瀬 悦 子 君
5番 荻 田 勝 紀 君 29番 田 中 道 子 君
6番 東 耕 一 君 30番 宮 本 紀美子 君
7番 園 田 秀 雄 君 31番 美濃村 信 三 君
8番 蜂 谷 倫 基 君 32番 玉 置 肇 君
9番 西 埜 博 之 君 33番 塚 田 誠 二 君
10番 中 村 武 人 君 34番 吹 田 英 雄 君
11番 中 西 甚 七 君 35番 小 林 光 枝 君
12番 雑 古 宏 一 君 36番 前 田 東 君
13番 松 田 昭 山 君 37番 大 槻 弥之助 君
14番 小 牧 裕 子 君 38番 半 田 幸 雄 君
15番 木 下 猛 君 39番 岡 本 佐久次 君
16番 片 岡 保 夫 君 40番 鳥 飼 黎 明 君
17番 越 智 一 雄 君 41番 余 百 保次郎 君
18番 西 川 彰 一 君 42番 中 前 勲 君
19番 福 田 義 雄 君 43番 楽 野 信 行 君
20番 管 庸 夫 君 44番 松 岡 和 昭 君
21番 阪 本 信 弘 君 45番 細 山 治 君
22番 橋 本 完 君 46番 田 中 章 博 君
23番 明 石 和 子 君 47番 樽 井 正 雄 君
24番 谷 口 徳 二 君 48番 草 加 義 直 君
欠 席 議 員
な し
説明のため出席した者の職氏名
市 長 八 木 米 次 君 建 設 局 長 伊 藤 明 利 君
助 役 馬 場 順 三 君 土 木 局 長 中 西 勇 君
助 役 三 村 幸 治 君
中央病院事務局長 松 村 暢 之 君
収 入 役 白 井 利 治 君 消 防 局 長 北 中 正 一 君
市 長 室 長 西 川 宏 君
水道事業管理者 前 田 一 男 君
企 画 局 長 中 本 康 隆 君
水道局総務部長 鎌 田 勉 君
総 務 局 長 元 田 五 郎 君
選挙管理委員長 小 川 正 男 君
行 政 課 長 吉 村 孝 治 君
農業委員会会長 田 中 三 男 君
財 政 局 長 中 村 哲 也 君
代表監査委 員 岸 昭 君
財 政 課 長 北 福 宏 行 君 教 育 委 員 長 小 野 勝 雄 君
同和対策局 長 小 田 日出夫 君 教 育 長 小 林 久 盛 君
市 民 局 長 仲 東 璋 君 教 育 次 長 藤 田 敏 朗 君
福 祉 局 長 川 崎 正 君 教 育 次 長 岡 野 健 治 君
環境衛生局 長 小 林 了 君
職務のため議場に出席した
事務局職員
事 務 局 長 加 藤 和 丕 君 書 記 長 田 臣 弘 君
次 長 大 西 功 君 書 記 市 栄 正 樹 君
議 事 課 長 天 野 禎 夫 君 書 記 青 木 豊 和 君
議 事 係 長 津 田 博 利 君 速 記 書 記 西 岡 衛 君
調 査 係 長 河 南 宏 君
(午前10時04分 開議)
○議長(余百保次郎君) おはようございます。
ただいまより定例会第2日目の会議を開きます。
現在までの
出席議員は48名であります。
本日の
会議録署名議員に、
会議規則第113条の規定により、19番福田義雄君、27番 河崎靖君、以上両君を指名いたします。
本日の
議事日程はお手元に配付いたしました日程表のとおりであります。
これより日程に従い議事を進めます。
日程第1
一般質問を議題といたします。
この際申し上げます。
今期定例会における
一般質問の質問者の発言時間は、
議会運営委員会においてあらかじめ申し合わせておりますとおりの範囲内で行うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(余百保次郎君) 御異議を認めません。よって、さよう決しました。
この際市当局に申し上げます。
発言時間を制限しておりますので、答弁は要領よく簡潔にされるようお願いいたします。
これより順序に従い発言を許します。
まず、43番
楽野信行君。
(登 壇) (拍 手)
◆43番(
楽野信行君) 皆さんおはようございます。
公明党議員団を代表いたしまして、
トップバッターといたしまして、通告しております順に従いまして質問を行いたいと思います。しばらくの間、御清聴をよろしくお願いいたします。
まず、
北部開発についての、
生瀬城山台団地についてでございます。
城山台地区における開発問題につきましては、3月議会における
予算特別委員会、4月27日の
建設水道常任委員会の
所管事務調査におきまして、再三指摘し、私は、実に4時間半にわたる論議をしてまいりました。そこで、さらに質問することは避けて、若干、市当局並びに
教育委員会に確認をしておきたいと思います。この件に関しましては、私が本当に一番残念であるという点は、私の主張するところが市当局に正しく理解されていないということでございます。何回も指摘したとおり、私は、この開発が悪いから直ちに取りやめよ、そのように主張しているのではございません。今回の申請が
国土利用計画法に基づく
県指導要綱の手続であり、これによってすべての
開発行為に同意を与えるものでないことは、私は十分承知をしております。4月3日に私の意見を取り入れて
補正意見を県に提出されたことについては、一応は評価しております。しかし、そのやり方については不満が残っております。今回の
申請手続の内容の不備な点は個別法で十分チェックできるというすりかえの論議については、私は賛成できないのであります。今後、
北部地域での交通の現状、
教育施設の現状などから、この地域の開発に当たっては慎重の上にも慎重を重ねて対処していく、そうしなければ
北部開発が西宮市の命取りとなることを危惧しておるのでございます。私は、このような基本認識のもとに、3月議会、4月の委員会でも、
当局関係者にいま一歩明確な姿勢の上に立って県あての
意見具申をすべきである、そのように主張してまいりましたが、私の考えが十分理解されなかったことはきわめて残念であります。
そこで、確認をしておきたいのは、私が指摘をいたしました
生瀬地区における小学生、児童の将来
発生予測値と現小学校の
施設容量が二転三転しておりますが、
教育施設のようなものは簡単に新設したり増設できるものではないのであります。少なくとも
開発計画を審査する立場として、慎重な指導が必要ではなかったか、そのように考えるものであります。この点につきまして
教育委員会の考えを明確にしてほしいと思うのであります。
なお、いままでの論議の過程を踏まえて、
教育施設の問題は現時点ではどうなのか、この点もあわせてはっきりとさせていただきたいと思います。
次に、交通輸送問題についてでございますけれども、56年7月7日の意見書では、「国道176号線の
整備計画が樹立され支障がないと判断される時期まで開発を留保されたい」、このように明確に書いておきながら、今回では、「176号の
改良計画の推移及び」、「一定の方向が確認された時以降」、そのように変更され、これが議論の中心となり、
小出部長は、さきの56年4月のと今回のこの言葉はイコールである、そのように言われたのでありますけれども、私はこの意味が全く理解できず、今後
北部開発がこの「一定の方向が確認された時」という言葉でもってパスするならば、これまた大変なことになると思うのであります。4月27日の委員会における馬場助役の
当局見解にあります、今後の個別法による手続の開始時期の判断及び
個別法段階での的確な指導と、私が提案いたしました
チェック機関をつくること等を含めて、市当局として誤りなき方向で臨まれることを再度確認しておきたいと思うのであります。当局の答弁を求めたいと思います。
次に、
名塩財産区についてでございます。
北部開発に関連して忘れることのできないのが
名塩財産区でございます。この最も大きな地主である
名塩財産区の動きは
北部開発に大きな影響を与えるものであり、行政としては十分にその動向を把握し、
都市整備の面から後追い行政にならないように考えていく必要があります。このような観点から、私は、いままでの
名塩財産区の
財産処分がどのように
北部開発に影響をもたらしたかを見るために、その
処分状況を調査いたしました。御存じのように、財産区の
財産処分は
地方自治法、同
法施行令で定められておりますように、
処分計画を出し、
都道府県知事の認可を受けなければならないとされており、実際の
事務手続については、
当該財産区の所在する市町村を経由いたしまして、県に提出されることとなっております。そこで、私は県に行き、
名塩財産区の所有する土地の一部である
名塩字北山の土地について
認可一覧を調べましたところ、理解できない点が出てまいりました。幸い
八木市長は
名塩財産区の管理者でもありますので、私の理解できないところは十分説明していただけるのではないかと思うのであります。
それでは質問をいたします。
名塩財産区が県に提出した
処分計画は、昭和48年以降では2件ありました。
まず第1点は、昭和49年9月6日に県が認可した
財産処分についてであります。
名塩字北山5313の1、796万738平米のうち28万6051平米を
日本開発工業株式会社に
平米当たり3404円、総額9億7367万円で売却するという計画であります。しかしながら、この計画は、県が認可したのにもかかわらず、現実には全く売買はされず、実行はされてないのであります。県も、これが実行されなかったということは、私が行くまで全く知りませんでした。この計画が実行できなかった理由は果たして何なのか、また、実行しなかった理由を県に報告していないのはなぜなのか、当然、市への連絡もなかったと思いますが、28万平米という広大な土地であり、市の行政としては的確な情報としてつかんでおく必要があるものである、このように思います。市の対応はどうであったのか、これを明らかにしてほしいと思います。
第2点は、56年5月16日に県が認可をおろしました
名塩字北山、791万3545平米のうち14万9468平米を
宅地開発公団に
平米当たり6882円、総額10億2863万9000円で売却するという計画であります。
この申請を
八木市長が県知事に出されたのが56年3月13日で、県が許可をしたのは56年5月16日であります。ところが
名塩財産区と
宅地開発公団との間での実際の売買は、市長が県知事に提出される2日前、すなわち56年3月11日に売買がなされているのであります。これは明らかに
地方自治法第296条の5第2項にあります、
財産処分は、「予め
都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない」という条文に違反するのではないかと考えますが、この点に対し、明快な説明をしていただきたいと思うのであります。
第3点は、資料の公開ということでございます。
財産区の運営については地方自治体に準じて行うものであると考えます。財産区議会の会議録、
財産台帳などについても、当然公開という原則でなされるべきであります。しかしながら、私が塩瀬支所で要求しても、財産区議会の議長の判断が要る、議長が11名の議員を招集して賛否をとらなければいけないという理由で、いまだに書類は出てきておりません。
地方自治法第296条第3項の規定から見てこの行為はどうなのか、これを明らかにしてもらいたいと思います。
また、庁内の組織図を見ますと、財産区の管理及び処分は
財政局管理部の仕事になっておりますので、財産区の
財産台帳と
処分一覧の提出を求めたのでありますが、今日まで提出はされておりません。管理部の手元になくて出せないのか、これは職務怠慢と言われても仕方がないと思うんでありますけれども、あるいは持っていて出せないのか、これは一体どういうことなのか、その点をお聞きしたいと思います。
まず、以上4点の問題を明らかにしまして、開発と
名塩財産区の位置づけについて市当局はどのように考えているのか、質問を続けていきたいと思うのであります。
次は、
総合選抜制についてでございます。
総合選抜制に関連しての質問でございますけれども、
教育委員会はいまも
総合選抜制を堅持するという考えをお持ちだと思いますし、市議会も58年6月17日に
総合選抜制の堅持を求める意見書を県知事、
県教育委員会に提出をしております。ところが本年5月31日、
兵庫県議会本会議で
井野教育長は、
公立高校の
入試改善策として、一つ、英語、理数科などの特色ある学科を設置、生徒の能力に応じ
進路希望をかなえる、二つ、調査書と
学力検査で総合判定していたが、特色を持たせた学校、学科では独自の判定方法を採用する、三つ、判定のもとになっていた調査書、
学力検査の
抜本的見直しの3点を明らかにいたしました。これはやがて
総合選抜制を突き崩す一里塚となりはしないかと私は心配しておるのであります。第1項目の特色ある学科の設置について、最近、私の聞くところでは、西宮市の
市立高校にも特別な学科を新設するといううわさが流れております。県教委ならいざ知らず、市教委みずからがみずからの意思で学科を新設するということは、
総合選抜制崩壊への道を開くものではないかと思います。
そこで質問をいたします。
この
市立高校に学科を新設するといううわさは本当なのか、本当ならどういう意図で設置するのか、また、今後とも
総合選抜制は絶対に崩さない考えなのかどうか、明確な答弁をお願いしたいと思います。
次は、
補習授業についてでございます。
私は、53年9月この本会議場におきまして、
西宮市内の
公立高校4校が
補習授業で授業料を徴集し教師に分配している事実を挙げ、特に
市立西宮東高校の例を挙げて、
進学希望者の大半が
受講可能範囲の6科目を受けており、6000円の費用の負担は父母にとって大きな負担を強いている、その反面、
市立西宮高校では
補習費用は取っておらず、私は、補習料を取るということは、教師が学校内で塾を開いているようなものであり、教師のアルバイトを禁止した
教育公務員特例法や所得税法に違反するのではないか、同じ
市立高校でありながらこの格差はどういうことなのか、そういう追及をいたしました。この問題に対し当時の
宮崎教育長は、まことに遺憾なことだ、徴集した金額は
指導資料購入などのための実費弁償的なものと考えている、よく実態を調べると答弁、県の
高校教育課長も、こういうことは常識では考えられない、実態をつかみ厳しく対処したい、そういうコメントを行い、これ以後
西宮東高校においても生徒から1科目幾らという金額を徴集せずに、
西宮高校と同様な形をして今日に至っているのであります。ところがことしの2月11日、
県会文教常任委員会で、
宝塚西高校において
同校育友会が
教育振興費の名目で集めた金を
バス通学指導と早朝補習の謝礼として教師に配分したことが明らかになり、県教委は好ましくないと中止を命ずる一方、他の
県立高校でも同じように金銭授受が行われていないかどうか
実態調査を行ったのであります。この結果、全日制の全121校中92.6%に当たる112校で
補習授業を実施、中でも普通科は96校中93校に上り、2年、3年を対象にした進学のためが97校、1年生などへの
学力補充が94校のほか、就職や資格取得のためが70校あることがわかったのであります。
学力補充などはほとんど謝礼を取っていなかったが、
進学補習は早朝や冬休みなどの長期休業中ということもあって、55校が謝礼、教材費の名目で育友会、生徒から別途徴集したのであります。金額は50分の授業に対し教師1人当たり200円から1500円で、大半の学校はこれらの謝礼をプールし、
進学関係資料の購入費や教職員の
打ち合わせ費用などに充てていたのであります。このため県教委で対応を検討し、補習は正規の課程ではなく、県がその費用を負担すべきものでないとして、4月16日に、育友会が感謝の意味で支払う謝礼を拒否する必要はない、つまり常識の範囲であるなら問題ではないとの結論を下し、謝礼の額は各校まちまちであるので、算定基準については
県立校長会で協議してもらう、つまり謝礼のガイドラインを設けるように指示したのであります。受験戦争の副産物として公然化している補習で学校側が謝礼を受け取るのを事実上認めたのは全国で兵庫県が初めてでございます。この2月に、宝塚西の問題に対し県教委は、金額の多少にかかわらず受け取るべきでないと言っていたのが、2カ月もたたないうちに、正規の授業で力がつけば補習しないにこしたことはない、補習なしではむずかしいのが現状だ、教師の努力に報いたいとの育友会の熱意をむだにしないためにも現実的な対応だ、そのように言っており、全く県教委といたしまして権威も何もなく、この朝令暮改のやり方について、私は激しい怒りを覚えるのであります。
そこで教育長にお尋ねをいたしますが、私が先ほど言いましたように、53年9月に指摘し、それ以降両校とも無料で今日まで
補習授業をやっておると聞いておりますが、県教委が言うように謝礼を公認する方向に持っていくのか、従来
どおり無料の方向でやるのか、明確な答弁をよろしくお願いしたいと思います。
次は、
市島学園についてでございます。
市島学園は、私たちの
先輩議員でございます幸田元議員等の尽力によりまして、47年4月、市島町から譲り受けて、47年6月1日に
西宮市立市島学園として発足したのであります。この
転地学習は、一つ、子供を自然に返す、二つ、自主、共同生活の場を与える、三つ、人間的な触れ合いを経験させる等の目標を掲げて、今日まで小学生1泊2日、中学生2泊3日ないし3泊4日の日程で利用しており、
子供たちのどの文集を見ましても生き生きとした姿をほうふつとさせるのでございます。市議会の野球部も五、六年前に2回ほど合宿をしたことがありますが、その当時から講堂あるいは教室の雨漏りに悩まされておりました。教室は昭和二十二、三年の木造建築でもありますし、
建物自体限界に来ていると思うのであります。また、文部省においては、
転地学習を5泊6日ぐらいとりなさいという方針でもありますので、現在の
市島学園ではとうてい処理できないところまで来ておると思うのであります。この問題は
文教常任委員会で常に問題になっているのでありますが、当局の答弁は常に61年度のマスタープランの中で考える、そういうことであるのですけれども、もう少し早く検討できないものか、質問をしたいと思います。
次に、3月9日の各新聞紙上に、宝塚市立少年自然の家で
転地学習にやってきた
宝塚市立売布小学校5年生全員が田植えを学んだ、学校や家庭では味わえない自然のふところでの学習に、
児童たちは梅雨を前にどしゃぶりの雨をいとわず貴重な体験をしたという記事とともに、
児童たちの生き生きとした写真が載っておりました。
市島学園の
転地学習指導の手引きの中にも、「自然を行動によって体得する場とする」の中に、茶摘みとか製茶作業とか栗林の
手入れ等、「できるだけからだをつかい、汗を流して働く中で、自然の力やめぐみを教えられる行事を工夫してほしい」、そのようにありますけれども、
モデルコースの中で実際やっているのは
ライスセンターの見学とか、あるいは
市島農協の講話、見学とか、
モデル農家の
状況観察をやっており、
子供たちが土地を耕すとか、あるいは泥水の中に入るとか種をまくとか肥料をやるとか収穫するとか、あるいは収穫したものを
学校給食の献立の中に盛り込むとか、そういうことが私は
子供たちの心に刻まれ、物を大事にする、勤労のとうとさを自然のうちに学ぶことができ、それが
転地学習の本来のねらいではないかと思うのであります。私はぜひこれらの行事を取り入れるべきであると思いますが、
教育委員会はどのように考えているか、答弁をお願いいたします。
次に、
市島学園における石像寺の
体験学習の件であります。
2年ほど前、私は、一父兄より、禅宗のお寺である石像寺において
全校生徒を集めて住職が話をし、
生徒全員にその場で座禅をやらせることはおかしいではないかという話を聞き、私は早速
教育委員会とその中学校に行き話し合ったところ、善処をするという返事がございました。ところがことしの5月に2校の中学校の父兄から同じような訴えがあり、私は
全市中学校18校について
実態調査をいたしましたところ、カリキュラムとして日程に組んでいる学校が2校、生徒から希望をとり任意でやっている学校が2校で、あとの14校は父兄、生徒の指摘があったからやめたとか、あるいは石像寺が近過ぎるのでやめたとか、あるいは初めは
手みやげ程度で貸してくれたんだけれども、最近はお金が要るようになったからやめたとか、いろいろの理由でやめております。私はここで宗教論争をするつもりは毛頭ございません。常識的に考えて、私は父兄から誤解を受けるようなやり方は改めなければならないと思うのでございますけれども、
教育委員会はどのように考えているのか、答弁をお願いしたいと思います。
次は、最後ですけれども、銀行振り込みについてでございます。
私は、54年12月の本会議において、職員の給与及び一時金を西宮市ではすべて現金支給をしており、学校や保育所等、本庁以外の事務所への現金輸送体制に不安があることを指摘いたしまして、当局も市職労の合意を得て57年4月から給与の銀行振り込みを開始し、現在約43%の職員が利用されているようでございますが、振り込み銀行を太陽神戸銀行に指定されているため非常に不便であるという声を聞くのであります。この件に対して市議会公明党は、59年度予算要望の中で、市内46カ所の郵便局を含め窓口をふやすように検討せよということを言いましたが、当局は、8月に電子計算機の処理能力の拡大を図る中で、その事務取り扱いについて具体化を検討しているという回答がありましたが、最近、当局から郵便貯金に給与を振り込むことは現行制度上認められないという話を聞きました。一体どのようになっているのか、質問をいたします。
次に、特別会計に基づく水道職員については、労組との合意はまだ現在できておりませんけれども、今後どのようにしていく考えなのか、お答えをいただきたいと思います。
次に、市税と納付金の振り込みについて、郵便局に対する納付書振り込みについての振り込みは現在行われているのでございますけれども、もう少し進めて自動振り込みについて当局はどのように考えているのか、答弁をお願いしたいと思います。
次に、学校費用の銀行振り込みの件でございますけれども、これは3月市会で木下議員が質問をしておりますが、もう少し角度を変えて質問したいと思います。
木下議員の質問に答えて藤田教育次長から、市内の小中57校の現状は、現金徴収は小学校の6校、単一金融機関利用が42校、複数の金融機関利用が9校であり、各学校に対して、地域の実態を十分に把握して保護者の便利さを勘案して取り扱い金融機関を決めること、小中学校の連係を考慮せよと指導をしている、こういう答弁がありましたけれども、
教育委員会といたしましてその実態を明確に把握しているのかどうか、質問をいたします。
次に、市内に46カ所ある郵便局の利用についてでございますけれども、このことに対して検討されたことがあるのか、検討したとすればどの点に問題点があり、今後郵便局利用についてどのように考えられているのか、答弁をお願いしたいと思うのであります。
以上をもちまして私の第1回目の質問を終わりまして、当局の答弁によりましては自席より再質問をさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
◎教育次長(岡野健治君)
北部開発にかかわります、生瀬城山地区
開発計画に伴います学校問題について、これまでの経過と最終的な判断につきまして御答弁申し上げたいと存じます。
まず、56年7月7日に県に対しまして意見書を提出しております。その内容は、「義務
教育施設の現施設では収容できず、又校地狭隘のため増築も不可能であるため受入れできない、但し、開発者に於て約10,000㎡の用地が確保可能であれば、小学校の分離等を検討する余地がある」ということで申し出ておるわけでございます。56年当時の児童数の将来見込みによりますと、最高増加の年で22クラスの学級数が推定されました。これに城山地区の開発地の児童が加わりますと、24クラスから25クラスを想定して、新設分離が必要だと判断したものでございます。また、生瀬小学校の運動場の規模、形状から考えまして、将来18クラス程度の学校規模が望ましいと考えていたことも判断要因の一つでございます。なお、先ほども御指摘ございましたけれども、4月27日の常任委員会等で御指摘をいただきましたように、当時幼稚園の移転計画がありましたにもかかわりませず、その跡地の利用計画が未確定で拡張利用計画に入れておりませんでしたということ等につきましては、御指摘をいただいておりましたように、私たちに慎重さが足りなかったということで、反省をいたしている次第でございます。次に、58年12月15日付県あての意見書では、「申請地開発にともない、発生する幼児、児童、生徒の
教育施設への受入れは一応既存施設で対応するが、特に小学校への受入れについては現小学校の施設拡張を前提とするため、住宅入居時期、現小学校の施設整備時期等について協議調整が必要である」と申し出ております。これについて御説明申し上げます。56年当時は、開発地も含めた
生瀬地区で2校の小学校運営を考えておりました。先ほども申し上げましたように、56年当時の推計数値に対しまして58年の児童の推計では、58年が20クラス、64年で18クラスというふうな数を出しておりまして、これに城山での開発地から発生いたします児童数を加えますと、64年で20クラス、65年で21クラスとなりまして、新設分離校の設置が困難であると判断したものでございます。この点につきましては、不確定要因の多い中での児童推計のむずかしさを痛感しているものでございます。また、58年4月、生瀬幼稚園が移転し、その跡地が運動場として使用できることがはっきりしたわけでございますが、なお運動場が不整形で狭隘でありますので、校地の拡張がより好ましいと考えまして、それを条件としたものでございます。次に、59年4月3日付最終結論としましての意見書では、「本件
開発行為地から発生する児童、生徒を収容する
教育施設は、生瀬幼稚園、生瀬小学校、塩瀬中学校であるが、この内小学校については校地が狭隘、不整形であるため開発地からの児童を収容するには校地の拡張が必要であり、開発に当り校地拡張に協力するとともに開発時期等については、この拡張計画に合わせるよう充分
教育委員会と調整の上計画すること。また校地の拡張ができない場合は、開発地内において、学校用地として有効面積約10,000㎡の土地を確保すること」についてでございますけれども、58年12月15日付県あての意見書の内容に加えまして、開発地内に1万平米の土地の確保を条件の一つとして加えました理由についてでございますが、運動場の拡張ができない場合をも想定いたしましてつけたものでございまして、もし運動場が拡張できなかった場合は、現生瀬小学校区とその周辺の児童発生状況、当該開発地の販売計画、他の
開発計画などいろいろな要素の実態をよく把握いたしました上、生瀬小学校の分離新設を判断しようとするものでございます。本件意見書の提出につきまして、56年から58年、59年に至る間、
教育委員会といたしまして、校地拡張による学校整備の方針、また開発地内に学校を新設し学校条件の整備を図る方法ということで、方針が二転三転いたしておりますことは、一つには開発が予想される地域におきます児童生徒の将来見込みの誤差、並びに不確実な要素のもとでの数値の決定をもとに方針の決定を行うところにあるわけでございます。先生から御指摘を賜りましたように、意見書の内容の変更、追加の過程におきまして、御意見を踏まえまして判断をいたしてまいったのでございますが、児童数値等におきまして不十分な御説明を申し上げ、的確に経過内容をお伝えできなかった点、おわびを申し上げたいと存じます。今後、生瀬小学校区の開発に伴います学校整備につきましては、御指摘いただきました御意見を踏まえまして、今後も一層慎重に進めてまいる所存でございます。何とぞ御理解、御了承を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
以上でございます。
◎助役(馬場順三君) 城山台の開発の問題についてお答え申し上げます。
第2点に、交通輸送問題について御指摘がございました。特に城山台の問題につきましては、昭和45年以来今日までのいろいろな経緯につきましては、本会議でも、あるいは
所管事務調査の担当常任委員会でも御説明をしてまいったところでございます。その間いろいろ御指摘がございました。56年に出した意見とその後で出した意見との違いということについてただされたわけでございますが、最終的に、去る4月27日の
所管事務調査におきまして、本日の委員会で指摘のありました
国土利用計画法に基づく市の意見につきましては、56年の内容と一部異なるところもございますが、基本的にはこの開発についての本市としてのチェックを確実にしておくという観点での意見でございます、今後個別法の手続の前に、本日の御指摘も踏まえ、慎重に見きわめ判断をいたしたいと考えておりますので、今回送付済みの意見につきましては御了承を賜りたいという願いを市当局の最終的な見解としてお願いをいたしたところでございます。
なお、その際、こういった問題についての
チェック機関についてどう考えるかという御指摘がございましたが、特別委員会の制度や
所管事務調査等もございますが、市議会におきましてしかるべき
チェック機関をつくられることについては、当局として異議はないというふうにお答えしたところでございます。
御指摘がございました
北部開発の問題につきましては、今後とも公共公益施設とのバランスを考えながら慎重に対処してまいる所存でございます。御理解を賜りたいと思います。
◎財政局長(中村哲也君) 「(1)」の「イ」の
名塩財産区に関する御質問に対しまして御答弁申し上げます。
まず、御答弁に先立ちまして、
名塩財産区に係る財産区の沿革等に関しまして御理解を賜っておきたいと願うわけでございます。
御承知のとおり、財産区は市町村の一部、すなわち旧部落が山林、原野等、先祖伝来の住民全体の財産として維持してきた財産につきまして、明治22年の市制、町村制施行に伴う町村合併に当たりまして、これをそのまま町村の財産に引き継ぎ統合することが必ずしも適当でないとの高度の政策的配慮によりまして、そのまま市町村の一部、すなわち旧部落の有する財産として制度的に認められてきたものであります。今日の
地方自治法上では特別地方公共団体と位置づけられまして、その所有する財産の管理、処分の権能を付与されているところであります。こうした財産区制度の中で、とりわけ
名塩財産区につきましては、
地方自治法の規定に基づきまして、同財産区の実情等に照らしまして特に必要があると県知事から認められまして、旧塩瀬村時代には、昭和23年に、県知事の発案によりまして、村議会に付議されまして、
名塩財産区議会が設置されています。すなわち、それによって市町村議会にかわる議決機関としての機能を認められているわけでございます。その後、昭和26年に西宮市に塩瀬村が合併された後、昭和27年6月の
西宮市議会におきましても、
名塩財産区議会の設置条例が承認されたといういきさつがあります。こうした財産区に関する問題につきましては、ただいま申し上げましたような歴史的事情なり沿革というものを踏まえ、先祖伝来の財産として守り育ててきたという率直な住民感情も十分配慮しながら、慎重に扱っていく必要があるというふうに市は考えているわけでございまして、これにつきまして御理解を賜りたいと思うわけでございます。こうした経緯の中で、
名塩財産区の事務処理につきましては、26年の塩瀬村の西宮への合併当時から、塩瀬支所がもっぱらつかさどってきているという状況であります。そうした中で、財産区議会の方々の執行機関への全面的な御協力をいただいてきているところであります。現在の塩瀬支所の支所の事務処理の中におきましても、塩瀬支所の事務分掌に財産区の事務に関することを定めてまいってきております。
そこで、資料提出の要請に対することにつきまして御答弁申し上げます。
先ほど申し上げましたように、
西宮市議会とは別個の議決機関でありますところの区議会の設置を認められた
名塩財産区に関する資料の取り扱いにつきましては、制度の仕組みや歴史的な事情も十分配慮し、また、財産区議会との円滑な関係が維持できるよう慎重な取り扱いをさしていただく必要があると市として判断いたしまして、先生に対しまして、区議会とも十分協議、調整さしていただいた上で、提出資料の範囲、内容につきまして詰めさしていただきたいという旨、お願いしてまいってきた次第でございます。資料の提出を拒んだものではございません。この点につきまして事情を御理解願いたいと存ずるわけでございます。
次に、1番目の御質問でございますが、財産区財産の処分につきましては、御質問にもありましたように、
地方自治法第296条の5第2項によりまして、原則として県知事の認可を受けなければならないというふうなことになっていることは御指摘のとおりであります。
そこで、御質問の中で具体的にお尋ねのありました件のうち、まず第1でございますが、49年9月6日付で県知事の認可を得ました
名塩字北山5313の1に係る
財産処分についてであります。
この点につきましては、当初予定しておりましたところの相手方である日本開発工業に対する処分が、当初県へ申請した時点が47年9月でありますが、その後48年の第1次石油ショックによる経済事情等の変化によりまして、県知事認可を得た後の時点におきまして、相手方の申し出によりまして、予定どおりの内容で処分が行いがたい事情が生じました。そこで、やむを得ず財産区議会と協議し、関係者とも折衝の結果、処分の相手方を、相手方の権利の継承の申し出のあった三菱建設株式会社に変更いたし、面積も当初の予定から縮小して51年の5月ほかで処分したものであります。当時、この内容の変更につきましては、県知事認可の範囲内での処分であるというふうに判断いたし、県への手続をとっておらなかったわけであります。
次に、2点目の
宅地開発公団への処分であります。
この点につきましては、御質問の中にありましたように、県知事の処分認可は56年5月16日であります。これに対しまして、認可に先立って処分しているのではないかというふうな御指摘でありますが、御指摘のありました契約日、56年3月11日と申す日は、県知事への認可申請日時、すなわち56年3月13日の申請を行うのに先立ちまして、
宅地開発公団と仮契約を結んだ年月日であります。仮契約の中身におきまして、県知事認可を契約発効とするという停止条件つきの仮契約を結んでおる日が3月11日でありますので、認可に先立って処分したということにはなっておらないわけです。結果としまして県知事認可後有効に成立したというふうに判断いたしております。御理解賜りたいと思います。
以上であります。
◎教育長(小林久盛君) 幾つかの御質問ございますけれども、まず、総合選抜の問題につきまして御答弁申し上げたいと思います。
総合選抜の維持につきましては、昭和46年の議会の意見書提出に始まりまして、昨年6月市議会で全員一致で採択されました請願に基づく意見書の提出というのは重要な意味を持っておるように私たちは考えております。いずれにいたしましても、30年を超すこの制度が深く市民や関係者の中で定着している現在の段階で、年度ごとに学校並びに
教育委員会として総合選抜に対する改善への見直しを努力している中では、いま私たちが総合選抜を変えるという考え方は持っておりません。したがって、われわれの方は、せんだっても文書をもって県の
教育委員会の方へ総合選抜堅持について申し入れをしたところであります。なお、若干このことについて敷衍をいたしておきたいと思うんですが、せんだって、私、文書をもって芦田教育次長とお会いしましたときにも、芦田教育次長の方から、総合選抜を崩すという目的でプロジェクトチームを組んでいるんじゃない、あたかもそうであるかのようにうわさが流れているのはいささか残念であるという困惑の意味の表現がございました。なお、本日の新聞を見ておりますと、これを裏書きしたような表現が出ておりまして、「県教委は「従来の入試論議の総合選抜、兵庫方式という視点にとらわれず、進学率94%時代の多様化した高校にふさわしい入試を」」考えているというふうにも言うておりますし、「
井野教育長は「長短所あわせもつ
総合選抜制の改善は重要で難しい問題だが、8月中」」云々というふうに言っております。このことは、入試制度そのものが大変メリット、デメリットいずれにしても大きな問題を持っております。単独選抜にも長短相半ばしている問題があります。このことは共通1次の問題でもそうでありまして、一挙にこの問題を変えていくというようなことは、私は、教育現場を預かる者としては、必ずしも妥当な問題ではないと思っておりますし、特段、西宮のように三十数年にわたる伝統と議会の2回にわたる意見書を踏まえた段階では、総合選抜というのは、市民の中に定着し、同時に私たちも維持していく考え方であります。ただ、せんだっても申し上げましたように、自由の限界の問題、それから市民の意識の問題、ニードの問題、あるいはこの地域社会に定立しなきゃいけない教育哲学と言いますか、教育思潮の問題等々によって、さらによりよい
総合選抜制度へ持っていく方向を考えていかなきゃいけないんじゃないか、こういうふうに考えておりますので、この点については御理解賜りたい、こういうふうに思います。
質問と前後いたしましたけれども、
市立高校に学科設置のうわさがあるけれども、そのうわさは本当かというようなお話がございました。実は高校の教育課程は本年度完全実施の年であります。全県の普通高校の中で、この完全実施の高校教育課程をどのように自分の学校にアレンジするかというのは、これはどの学校も苦労している問題であります。たとえばいろんなコースというような制度でいくのか、あるいは科を設置するか、あるいはそれ以外の施設、設備で特色を出すか、あるいは人的配置ないしは地域社会の教育人材をどのように活用するという面で特色を出すかということは、これはもう全県的にそれぞれの学校が苦慮している問題であります。その一環として
市立高校も、現在の西宮・宝塚学区という学区の中で、総合選抜を推進している地域社会の中で、自分たちの学校の特色ある経営というのはどうあるべきかということについて、これは始終検討しております。これはもう長い長いそれぞれの学校の歴史がございまして、絶えずこの問題については頭を使っておりますけれども、いろんな点で十分な結論を得ていないというのが現状であります。そのことにつきましては、
教育委員会としましては、
市立高校両2校の意向あるいは決意、方向性というものを十分見た上で、私たちも適切な助言をしてまいりたい、こういうふうに思っておりますので、御理解賜りたいと思います。
他の問題、
補習授業、市島の問題、あるいは金銭徴収の問題につきましては、藤田教育次長の方から答弁させたいと思います。
以上でございます。
◎教育次長(藤田敏朗君) 高等学校におきます
補習授業についてでございますけれども、現今の大学進学率というのは非常に高うございます。また、それに伴って保護者からの希望というのもずいぶんございます。また、塾だとか予備校志向の強さ等、いろんなことが背景になりまして、早朝の補習等、課外にやむを得ない活動として実施されている、そういう現実があります。そういう実態を調査した結果、県教委としましては、補習というのは正規の教育課程にはなく、施設の設備費などと違って、育友会に転嫁を禁止された経費ではない、先生の自主的な活動で、進学や就職の厳しい現実の前にはやむを得ない、こういう見解を出し、さらに、額に問題があり、高校長会に依頼して一定の基準を設けてもらう方針、そういうふうな見解を出しているわけでございます。市立高等学校におきましては、県立高等学校の推移を見守りながらも、昭和53年9月に先生御指摘ございましたように、改善の方向をとってきておりまして、保護者から個人が謝礼としてのものは受け取らない、こういう姿勢を堅持してきているところでありまして、市教委といたしましては、今後もその形で指導してまいりたい、こういうふうに考えております。
第2点目の
市島学園のことでございますけれども、その将来構想の具体化ということにつきましては、目下関係各課から委員を出しまして
市島学園施設等検討委員会を組織し、現在まで数回の会合を持っております。そのうち1回は全員が現地に出向きまして、敷地、施設等を実地に見聞をしております。また、東京都等の先進都市の類似施設の視察も行うなどしてきております。さらに、先般、文教常任委員の先生方に丹波少年自然の家との比較において現地視察をしていただいております。
市島学園の施設と言いますのは、先生御指摘ありましたように、戦後新制中学校発足当時の建築で、ずいぶん老朽化が進んでおります。そのため部分補修に追われている現状にあります。また、本年度文部省から自然教室推進事業が打ち出されて
転地学習の長期化が提唱されております。また、有効利用を図るために1年じゅうを通じて利用可能な施設とする必要性もございます。これらに対応していくために何らかの改善が急務となっております。市教委といたしましては、検討委員会の作業を進めつつ、将来構想の早期具体化に向けて市長部局とも十分協議をしてまいりたいと考えております。
次に、
市島学園における体験活動でございますけれども、各学校におきましてそれぞれに学校の創意や工夫をこらしました計画を立てて実施いたしております。いろいろの野外活動、社会学習、健康活動等を実施しておりますけれども、御質問の体験活動につきまして、たとえば芋掘り、竹細工、川遊び、オリエンテーリング、竹馬づくり、それから運動場の除草、整備など勤労体験の計画に組み込んで実施しております。これは田園地域でなければできない活動ということで、いろいろ計画を立てておりますけれども、勤労体験の重要性ということは申すまでもありませんので、いま一度再確認する意味で、各校の
転地学習指導者の研修を現地で行って、直接的な活動を盛り込んでいくよう指導してまいりたい、こういうふうに考えております。
次に、石像寺見学にかかわる問題ですけれども、
転地学習における教育活動の一つとしまして石像寺本堂正面の庭園見学がございます。この庭園は四神相応の庭として設計されておりまして、石庭として日本庭園の最初の形式を備えたものとして有名でございます。学校によりましては、庭園だけでなく寺院内の見学をして、その中で住職から歴史的な講話を聞いたり、あるいは修行の型などについて説明を受けたりする活動を入れているところもあります。この種の活動内容につきまして、学校として十分配慮して進めているところでありますけれども、今後誤解を招き保護者から苦情の出ることのないように十分指導してまいりたい、こういうふうに考えております。
次に、銀行振り込みについてでございますけれども、学校徴収金の口座振り込みというのは事故防止や事務改善ということで、非常に意味のある事務処理だ、こういうことで市としてもその方向で指導してきております。学校として金融機関を一つだけに限定する、そういうことによって事務の簡素化、こういうメリットがありますけれども、また、保護者の側からは、平素の取引の金融機関の利用、それから預金の便利さということで、やはり住居に近い金融機関を利用したいという要望がございます。ところが一つの学校を例にしまして考えてみましても、校区の広がり、それから校区内に多様な金融機関がある、そういうことからどの機関を決定しても必ずしも利害は一致いたしません。そのため学校当局としましては、校区の状況や保護者の便利さ等を勘案しまして、また、小学校、中学校との連係を図り、その上保護者の理解を得ながら、つまりPTAと十分協議を尽くして金融機関を指定してこの事務を進めているところでございます。本年度の実態でございますけれども、57校中、単一機関利用が33校、複数の機関利用が18校に上り、複数機関の利用学校がふえてきております。
次に、郵便局の利用でございますけれども、郵便局利用につきましては、58年度かなり長い期間をかけて検討してまいりました。校長会の代表ともいろいろ協議をし、一定の方針を出しました。それは、保護者から郵便局を利用したいという要請があります。しかし、郵便局を特別の扱いにするということはできない、他の金融機関と同等と見て、しかし、今後保護者の要請とか地域の実情とか学校の状況等を踏まえまして、より利便を図るため各学校で検討をする、そういうものでございまして、これを昨年8月の校長会で小学校、中学校とも確認をし、各校で検討をしてきた次第でございまして、先ほど先生、複数校の数をおっしゃっていただきましたけれども、複数校の数がふえるということについてもそれぞれの学校で検討した結果であろう、こういうふうに思っているわけです。それで、郵便局につきましては、一般金融機関とは若干異なっている状況がございます。検討の中で出てまいりましたことは、1件について10円の手数料の支払いということが、これはどうにもならない義務として出てまいります。それから、郵便局と銀行間において自動振替ができなくて、小切手扱いの支払いということでの繁雑さというのが出てくるようでございます。そしてまた、その他サービスがなかなか銀行並みにはいかない、そういうふうな問題点がございまして、このような問題点をさらに検討し研究しつつ、郵便局の利用が可能であるかどうかということについてさらに継続して検討課題にしていきたい、このように考えておりますので、御了承いただきたい。
以上です。
◎助役(三村幸治君) 銀行振り込みにつきましてお答えいたします。
まず第1点の職員の給与振り込みについて、郵便局への給与振り込みの取り扱いについてどうか、こういう御質問でございますけれども、郵便局への職員の給与振り込みにつきましては、郵便局のオンライン化によりまして便宜性が非常に高まりましたために、職員の希望も日増しに多くなっておるのでございまして、これにこたえますために電子計算課におきまして給与関係のマスターテープの整備も進めておるところであるわけでございます。しかしながら、現行制度上郵便局と他の金融機関との間では口座振替の送金手続ができない、こういうことになっております。したがいまして、郵便局への給与自動振り込みも現状ではできない、このような状態になっておるわけでございます。これらの対応につきましては、今後西宮郵便局を通じまして、関係機関で目下調査研究を進められておるところでございます。しばらくこの推移を見守っていきたい、このように考えておるわけでございます。
次に、市税や国民健康保険料などの納付の振り込みでございますけれども、この点につきましてお答えをいたします。
市税と国民健康保険料等の納付金等につきましては、郵便局での振り込みにつきまして、まだ実施に至っておらない状況にあるわけでございます。この理由といたしましては、収納処理に相当時間がかかるということでございます。第2点目には、手数料が銀行と比較して高いといった問題がございます。また、市税とか国民健康保険料の口座振替につきましては、銀行の場合ですと、銀行から直接領収書が発行されるわけでございますが、郵便局の場合には領収書を発行しておりませんので、したがいまして、市の方でこれにかわってもう一度領収書を作成しなければならない、こういうようなことがあるわけでございます。また、残高不足等、不納の場合の事後措置などの問題点もあるわけでございます。しかしながら、御指摘のように、銀行が近くにないとか、あるいは地域の方々のいわゆる利便性の問題もあるわけでございますので、今後ともこうした問題点の解決方法につきまして関係部局で協議検討を加えてまいりたい、このように存じておりますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。
◎
水道事業管理者(前田一男君) 水道局の労使の問題につきましては、今後積極的にいろいろと交渉を進めていきたい、かように考えているわけでございます。
◆43番(
楽野信行君)
総合選抜制あるいは
補習授業等については、また
文教常任委員会でやっていただく、時間の関係からそうしたいと思います。
市島学園ですけれども、次長の方から、
市島学園の将来構想の早期具体化に向けて市長部局とともに十分協議して進めていきたい、そういう答弁がありましたんですけれども、これは、市長はどのように考えておられるのか、これは答弁を願いたいと思います。
銀行振り込みのことも結構でございます。
一番初めの
生瀬城山台団地の件ですけれども、本当に丁寧な答弁いただきました。これは要望のみ申し上げておきたいと思うんですけれども、市当局として一つ一つの申請に本当に慎重に対処してもらいたい、また、今後176号線の
改良計画が
北部開発のポイントになってきますので、あくまで住民側に立つ行政を貫いていってもらいたい、これは要望しておきたいと思います。
時間の関係から
名塩財産区にしぼりたいと思います。
中村局長から答弁をいただきましたけれども、たしか中村局長は、日本開発工業から三菱建設への変更は、知事認可の範囲内ということで改めて知事の認可を求めなかった、この判断は間違っていないのか、県もそれで了承しているのかどうかです。と言いますのは、6月13日でしたか、私は、前の塩瀬支所長の八木さんに会いまして、ちょっと名前がややこしいんですけれども、前塩瀬支所長の八木さんに49年9月6日の県の許可した
財産処分のことについて聞きました。契約の相手、すなわち日本開発工業が、いま中村局長から答弁がありましたように、石油ショックの影響で買収することが不可能になり、
日本開発工業株式会社の紹介で28万6051平米のうち、51年5月1日に4万6280平米を三菱建設に売り、残りの契約は自然無効になった、そういうふうに言われました。私は八木さんに、認可の相手先が変われば新たに県から認可をとらなければならないのではないか、そのように言いますと、前支所長は、県に対して28万6051平米を処分していいかという許可をとるだけで相手方はどこに売ろうとも関係ないことである、そういうふうなことを言っておったわけです。私、その後、財産区の
行政実例を勉強しておりますと、32年10月8日、行政課長から岐阜県総務部長にあてました「知事の行なう認可の性質」についての中に、「法第296条の5第2項にいう「処分」とは」、「(処分の目的、方法)それ自体を指すものである。従って認可後、財産区がこれと異なる処分方法をとる等その変更をする場合は」、「当然にその認可は効力を失うから、あらためて知事の認可を受けなければならない」、そういう
行政実例があります。八木前支所長の言われたことは真っ赤な偽りでございます。きょうも私、本会議に入る前に、県の地方課の北村課長から電話をいただきまして、きのう財政局長以下3人がこちらへ伺った、私、この見解を聞いたんですけれども、県は、これは了承していない、けしからぬことである、そういうふうな正式な答弁を受けてます。これはけしからぬというふうな答弁、その点についてはどうなのか。
それから、先ほどちょっとわかりにくかったんですけれども、56年3月11目は仮契約の日である、知事の認可を条件に仮契約をしたというふうな答弁がありましたけれども、私、実は登記簿謄本持っとるわけですけれども、この中で、原因として56年3月11日売買と明確に書かれております。そこら辺ちょっと私はわかりません。
それから、いまだに書類が私の手元に来ないのはどういうことなんですか。その売買の、3月11日は仮契約の日である、そういうふうな書類を持ってきてもらいたいと思います。書類がないからわからないんです。私は北山の登記簿謄本を全部とっております。私にはこの書類しかないわけです。だから、仮契約の日であった、認可を条件に仮契約した、そういうふうな、証明するものを見せてもらいたいと思います。
それから、48年から今日まで
処分計画を出し県知事の認可を受けたのは、いま言った2件でございますけれども、2件ともこれはちょっとひどい感じがするんですけれども、私は、この事実から
名塩財産区において48年以降売買したのは本当にこの2件だったのかどうかという疑問が起こりまして、
名塩字北山5313の1の登記簿謄本を全部上げてみました、ここにあるんですけれども。びっくりしたんですけれども、県知事の認可を全く受けずに民間に売買、払い下げをしているものが7件も見つかっております。一つずつ挙げていきますと、昭和50年7月1日、日本道路公団に681平米、先ほど言いました、昭和51年5月1日、三菱建設株式会社に4万6200平米、54年9月17日、三菱建設株式会社に120平米、同日、
日本開発工業株式会社に203平米、54年10月26日、
日本開発工業株式会社に590平米、56年12月27日、日本国有鉄道に1078平米、そしてことし、59年3月28日、関西電力株式会社に484平米、計7件でございます。私が調査したのは48年以降、北山5313の1に限って調査をいたしておりますので、48年以前の、他の財産を全部調査するとするならば、無許可で、認可を受けずに民間に売った数というのは、恐らくこの何倍かの件数が出てくるのではないか、そのように推測されるんですけれども、これは、先ほど言いましたように、第296条の5第2項の、
財産処分は、「予め
都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない」という条文に明らかに違反するわけです。これは全く自治法違反です。西宮市としてなぜいままで県知事の認可を受けなかったのか、故意なのか過失なのか、もし自治法上県知事の認可が要らない、そういう条文があればその証拠を示してもらいたい、このように思います。
答弁を求めます。
◎市長(八木米次君) まず、市島の問題についての答弁を申し上げたいと思います。
さきに
教育委員会の方からるる答弁を申し上げておりますが、現在、
教育委員会におきまして市島のあり方について研究、調査を行っておるところでございます。その状況を踏まえまして協議、調整をしていきたい、このように考えております。もとより
市島学園の今日までのあり方につきましても、私どももそれを十分認識しておりますので、
教育委員会の意向を尊重して対処していきたい、このように考えておりますので、御了承賜りたいと思います。
以上であります。
◎財政局長(中村哲也君) 再質問にお答えいたします。
最初に、三菱建設への処分に関する問題でございますが、この点につきましては、最初の御答弁で申し上げましたように、当時の判断としては、県知事認可の範囲内であるというふうな判断から県への手続をとっておらないわけでございます。現在いろいろな観点から再検討をいたしておりますが、御指摘もある中で、この点につきましては、改めて県に相談の上、その指導を仰ぎ適切に対処したい考えであります。
2番目の
宅地開発公団に関する問題でございます。
登記簿謄本に記載されておりますところの所有権移転の原因の日は、御指摘のように56年3月11日であります。この日付におきまして、先ほど言いましたように、
宅地開発公団との関係におきましては仮契約を結んでおりまして、(「書類見せてよ」と呼ぶ者あり)後ほどただいま御答弁申し上げる内容を証する書類につきましてごらんに入れる考えであります。(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(余百保次郎君) いま答弁中ですからちょっと待ってください。
◎財政局長(中村哲也君) そこで、その第8条におきまして、「本契約については、
地方自治法第296条の5第2項の規定により、兵庫県知事の認可を得てその効力を発生するものとする」というふうな条項を入れさせていただいているわけでございます。
なお、4点目に御指摘のありました、48年以前に県知事の認可なく処分した事例はないと考えております。
以上であります。
◆43番(
楽野信行君) いま私言うたのは48年以降ですよ、これはどないなるかということを言うてるわけです。これは自治法違反ではないんかと言うてるわけです。48年以前のことは質問しておりません。48年以降のこの7件は自治法違反になるんではないかと私は言うとるわけです。
それから、いま仮契約云々の答弁ありましたけれども、いますぐ持ってきてください、私は、書類ないから、わからないから言うとるんです。いままで1枚も書類はなかったですよ、1枚も。これは管理部にある書類なんです。それを出しなさいと言うても出さなかった、これはどういうことなんですか。しようがないから私はこの登記簿謄本を上げて、これも1万何ぼかかったんですよ、1枚1枚、350円で。なぜ出さないのか。
それから、もう一つ、いまの、48年以降のことを私言うているわけです。
答弁願います。
◎財政局長(中村哲也君) 先ほどの宅開公団に対する仮契約の書類の写しにつきましては、後刻ごらんに入れますので、御了承願いたいと思います。ただいま御答弁申し上げました中身のとおりであります。
次に、48年以降の7件と御指摘のうち、3件につきましては、先ほど申し上げましたように、当初日本開発工業に予定したものを事情によりまして三菱建設に変更した内容のものであります。そのほか
宅地開発公団に対する処分につきましては、県知事認可を得た内容であります。他につきましては、いわゆる土地収用法の適用の対象となる公共的事業というふうな判断をいたしまして、県知事の認可を要しないというふうに当時判断して処分してきている状況であります。これらにつきましても、先ほど申し上げましたように、県に御相談の上、その指導を仰ぎ今後適切に対処したい考えでありますので、御了承願いたいと思います。
◆43番(
楽野信行君) この点については県の地方課の課長並びに係長に確認をいたしました。財産区の「財産又は公の施設の全部又は一部を」当該地方公共団体の「財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合」は知事の認可を必要としない、これは当該地方公共団体のみである、西宮市のみである、たとえば、県がその土地を買う場合でも県知事にちゃんと申請、認可書類を出さなければいけない。私は3公社5現業も聞きました。関西電力、大阪瓦斯、国鉄、これは全部認可が必要なんだということです。それで、先ほど、28万平米の中で、これで売ったと言うてますけれども、これは八木さんと違うんですよ。八木さんの答弁は、残りの契約は自然無効になった、認可の相手先がかわれば新たに県から認可をとらなければならないかと言ったけれども、これはオイルショックで自然消滅したんや、前塩瀬支所長はそのように言うとるわけです。それで、もう時間が余りありませんけれども、財産区の財産の手続については、土地については5000平米を超えてかつ2000万以上の売買のときは、
名塩財産区の議会で議決をして県知事の認可をもらい、
地方自治法第234条により仮契約を締結し、本契約の締結をするんですけれども、自治法上明確に知事の許可を受けないでなした処分の効果というのは有効でない、これは自治法上ちゃんと説かれております。だから、
名塩財産区におけるいままでの売買、払い下げのほとんどは、すべて無効になる、私は、年代はわかりませんけれども、何年まで有効かということはわかりませんけれども、すべてこれは無効になると解釈されるわけです。これは知事の認可を得ていないので、新たに知事の認可を得て、新たに契約をし直しする、私はそういうふうな思いです。当局はこの件に対してどう考えるのか。
それから、財産区の監査については、
地方自治法第296条の6に、「
都道府県知事は、必要あると認めるときは、財産区の事務の処理について、
当該財産区のある市町村の市町村長若しくは特別区の区長に報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる」、兵庫県の県知事はできるというふうになっています。この件については、もうすでに兵庫県は監査の態勢に入っております。そのように聞いております。私は
代表監査委員に質問するわけでありますけれども、私もこの前まで監査委員だったんですけれども、「財産区の財産の管理状況について、第199条第1項により監査委員は監査することができる」、そういう
行政実例がありますけれども、私は、先ほどからさまざまな角度から質問しているわけでありますけれども、当局の答弁というのは、全く納得できるような答弁ではございません。まして私のもとには1枚の書類も来ておりません。一議員としての調査権というのは限りがあります。私は、どうしても市の監査としてこの財産区の監査をぜひともやっていただきたい、そして市民の前にその実態を明らかにしてもらいたい、こう思うんですけれども、
代表監査委員の意見を聞きたいと思います。
◎助役(馬場順三君) 財産区の問題について、種々資料に基づいて御指摘がございました。先ほど財政局長が答弁いたしましたように、その中で、御指摘のように、部分的に知事認可を受けていない、受けずに処分をしておる、面積はそう多くはございませんが、そういう公的機関にそういう形で処分しておるものがある、当時、担当の解釈としては、何と言いますか、土地収用法の対象になるようなものについては知事の認可が要らぬのではないかということで、省略をいたしておるようでございますが、御指摘のように、法律の厳正な適用の上からは、法律に抵触しておる、
事務手続としては抵触しておるというように思います。したがいまして、この件も含めまして、県の地方課の指導をよく仰ぎながら、こういった問題についての是正と言いますか、そういう方法について対処をしてまいりたい、今後の問題も含めまして、いろんな
名塩財産区の処分につきましては財産区議会の承認を得てやっておるわけでございますが、それらが形式的に法律に触れるということではまずいわけでございますので、その点も含めまして、財産区議会、それから県の地方課の指示を仰ぎながら、こういった形のものが是正されるような形で処理してまいりたい、このように考えております。
◎
代表監査委員(岸昭君) 私に対する御質問でございますので、ほかにも監査委員おられますけれども、御了解を得まして、私から御答弁を申し上げます。
行政実例によります自治省の見解を見てみますと、財産区の監査は財産区所在の市町村の監査委員が監査を行うことができるというふうにされております。この場合には、監査を実施した場合は、監査の結果につきましては財産区の議会へ報告されるというふうになっておるわけでございます。今後の問題でございますけれども、住民からの自治法に基づく直接請求とか、あるいは第242条の住民監査請求というようなものがございましたら、これは請求権者が適格者であり、かつ請求の要件とか要旨などが法令に照らしまして適法かつ適式であれば、監査委員としては、これを監査しなければならないというふうに理解いたしておるわけでございます。
以上でございます。
○議長(余百保次郎君) 質問者に申し上げます。
質問時間が来ております。
◆43番(
楽野信行君) 5分ほど松岡議員の発言時間をいただきたいと思います。
これまた別の資料を見ておりましたら、財産区に関する監査権ですけれども、昭和39年9月29日、北海道総務部長あて、行政課長回答の中で、「
地方自治法第199条第3項の規定による定期監査は毎年行なわなければならないか」、要するに財産区の定期監査ですね、これは毎年行わなければならないか、その答弁として、そのとおりであるというふうなことですので、私は、これは別に住民監査云々がなくてもできるんではないか、4人の協議がそろえばこれは可能である、このように思います。
私、この財産区の答弁についてはもう全然納得できない、できないというより、私、資料を持っていませんから、中村局長の意見が正しいのか、皆さんの意見が正しいのか、そういう判断はいまの時点でできないわけです。だけれども、答弁の中で、これはやっぱりおかしいんではないか、そういう疑いを深めてきました。
名塩財産区については、私が調査しただけでも、
名塩字北山に現在残っているのは776万平米、同じく名塩字南山に495万平米、合計1271万平米あるわけです。これ以外にあと細かいのは私の調査では調べられなかったんですけれども、あとプラスアルファあると思うんですけれども、この面積というのは、1271万平米というのは、西宮市の全市域面積の約13%に達する、これ以上と思いますけれども、私が調べた限りでは13%に達する土地を
名塩財産区は所有しておる、だから、この
財産処分が、先ほどから言うております、市の
北部開発に大きなウエートを占めてくるというのは明白なことだと私は思うんです。本来、私の質問は、
地方自治法第296条の5第1項にあります、「財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない」、こういう条文に基づきまして、
北部開発に関連いたしまして、市がどのように対処すべきなのか、そういうことを本当に細かく聞きたかったわけですけれども、その前段であります財産区の処分等について私の疑問は全く明確にされなかった、そしてこの本論に入れなかったことは非常に残念でございます。時間の都合がありますので、この質問は留保して、本日はこの程度にとどめておきたい、次の質問の機会、あるいは常任委員会、特別委員会で追及をしていきたい、このように思います。
御清聴ありがとうございました。
○議長(余百保次郎君) ここで休憩いたします。