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昭和59年 6月(第 9回)定例会-06月19日-02号

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  1. 西宮市議会 1984-06-19
    昭和59年 6月(第 9回)定例会-06月19日-02号


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    昭和59年 6月(第 9回)定例会-06月19日-02号昭和59年 6月(第 9回)定例会           西宮市議会第9回定例会議事日程           (昭和59年6月19日午前10時開議) 日程順序        件         名             ページ 第1 一般質問     発言順序  議席番号    氏   名     発 言 時 間                             (答弁を含む)       1    43    楽 野 信 行       95分   16       2    11    中 西 甚 七      170    44       3    20    管   庸 夫       75    58       4    19    福 田 義 雄       75       5    46    田 中 章 博      110       6     3    友 松 信 也       70       7    35    小 林 光 枝       90       8    15    木 下   猛       70       9    40    鳥 飼 黎 明       70      10     5    荻 田 勝 紀      110
         11    13    松 田 昭 山       85      12     2    武 田 元 宏       85      13    44    松 岡 和 昭       95                               西宮市議会議長              出   席   議   員    1番  宇 野 良 一 君      25番  西 村 義 男 君    2番  武 田 元 宏 君      26番  礒 見   一 君    3番  友 松 信 也 君      27番  河 崎   靖 君    4番  嶋 田 克 興 君      28番  生 瀬 悦 子 君    5番  荻 田 勝 紀 君      29番  田 中 道 子 君    6番  東   耕 一 君      30番  宮 本 紀美子 君    7番  園 田 秀 雄 君      31番  美濃村 信 三 君    8番  蜂 谷 倫 基 君      32番  玉 置   肇 君    9番  西 埜 博 之 君      33番  塚 田 誠 二 君   10番  中 村 武 人 君      34番  吹 田 英 雄 君   11番  中 西 甚 七 君      35番  小 林 光 枝 君   12番  雑 古 宏 一 君      36番  前 田   東 君   13番  松 田 昭 山 君      37番  大 槻 弥之助 君   14番  小 牧 裕 子 君      38番  半 田 幸 雄 君   15番  木 下   猛 君      39番  岡 本 佐久次 君   16番  片 岡 保 夫 君      40番  鳥 飼 黎 明 君   17番  越 智 一 雄 君      41番  余 百 保次郎 君   18番  西 川 彰 一 君      42番  中 前   勲 君   19番  福 田 義 雄 君      43番  楽 野 信 行 君   20番  管   庸 夫 君      44番  松 岡 和 昭 君   21番  阪 本 信 弘 君      45番  細 山   治 君   22番  橋 本   完 君      46番  田 中 章 博 君   23番  明 石 和 子 君      47番  樽 井 正 雄 君   24番  谷 口 徳 二 君      48番  草 加 義 直 君              欠   席   議   員                 な     し               説明のため出席した者の職氏名 市     長  八 木 米 次 君   建 設 局 長  伊 藤 明 利 君 助     役  馬 場 順 三 君   土 木 局 長  中 西   勇 君 助     役  三 村 幸 治 君   中央病院事務局長 松 村 暢 之 君 収  入  役  白 井 利 治 君   消 防 局 長  北 中 正 一 君 市 長 室 長  西 川   宏 君   水道事業管理者  前 田 一 男 君 企 画 局 長  中 本 康 隆 君   水道局総務部長  鎌 田   勉 君 総 務 局 長  元 田 五 郎 君   選挙管理委員長  小 川 正 男 君  行 政 課 長  吉 村 孝 治 君   農業委員会会長  田 中 三 男 君 財 政 局 長  中 村 哲 也 君   代表監査委 員  岸     昭 君  財 政 課 長  北 福 宏 行 君   教 育 委 員 長  小 野 勝 雄 君 同和対策局 長  小 田 日出夫 君   教  育  長  小 林 久 盛 君 市 民 局 長  仲 東   璋 君   教 育 次 長  藤 田 敏 朗 君 福 祉 局 長  川 崎   正 君   教 育 次 長  岡 野 健 治 君 環境衛生局 長  小 林   了 君           職務のため議場に出席した事務局職員 事 務 局 長  加 藤 和 丕 君   書     記  長 田 臣 弘 君 次     長  大 西   功 君   書     記  市 栄 正 樹 君 議 事 課 長  天 野 禎 夫 君   書     記  青 木 豊 和 君 議 事 係 長  津 田 博 利 君   速 記 書 記  西 岡   衛 君 調 査 係 長  河 南   宏 君              (午前10時04分 開議) ○議長(余百保次郎君) おはようございます。  ただいまより定例会第2日目の会議を開きます。  現在までの出席議員は48名であります。  本日の会議録署名議員に、会議規則第113条の規定により、19番福田義雄君、27番 河崎靖君、以上両君を指名いたします。  本日の議事日程はお手元に配付いたしました日程表のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1 一般質問を議題といたします。  この際申し上げます。  今期定例会における一般質問の質問者の発言時間は、議会運営委員会においてあらかじめ申し合わせておりますとおりの範囲内で行うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(余百保次郎君) 御異議を認めません。よって、さよう決しました。  この際市当局に申し上げます。  発言時間を制限しておりますので、答弁は要領よく簡潔にされるようお願いいたします。  これより順序に従い発言を許します。  まず、43番 楽野信行君。              (登  壇)  (拍  手) ◆43番(楽野信行君) 皆さんおはようございます。  公明党議員団を代表いたしまして、トップバッターといたしまして、通告しております順に従いまして質問を行いたいと思います。しばらくの間、御清聴をよろしくお願いいたします。  まず、北部開発についての、生瀬城山台団地についてでございます。  城山台地区における開発問題につきましては、3月議会における予算特別委員会、4月27日の建設水道常任委員会所管事務調査におきまして、再三指摘し、私は、実に4時間半にわたる論議をしてまいりました。そこで、さらに質問することは避けて、若干、市当局並びに教育委員会に確認をしておきたいと思います。この件に関しましては、私が本当に一番残念であるという点は、私の主張するところが市当局に正しく理解されていないということでございます。何回も指摘したとおり、私は、この開発が悪いから直ちに取りやめよ、そのように主張しているのではございません。今回の申請が国土利用計画法に基づく県指導要綱の手続であり、これによってすべての開発行為に同意を与えるものでないことは、私は十分承知をしております。4月3日に私の意見を取り入れて補正意見を県に提出されたことについては、一応は評価しております。しかし、そのやり方については不満が残っております。今回の申請手続の内容の不備な点は個別法で十分チェックできるというすりかえの論議については、私は賛成できないのであります。今後、北部地域での交通の現状、教育施設の現状などから、この地域の開発に当たっては慎重の上にも慎重を重ねて対処していく、そうしなければ北部開発が西宮市の命取りとなることを危惧しておるのでございます。私は、このような基本認識のもとに、3月議会、4月の委員会でも、当局関係者にいま一歩明確な姿勢の上に立って県あての意見具申をすべきである、そのように主張してまいりましたが、私の考えが十分理解されなかったことはきわめて残念であります。  そこで、確認をしておきたいのは、私が指摘をいたしました生瀬地区における小学生、児童の将来発生予測値と現小学校の施設容量が二転三転しておりますが、教育施設のようなものは簡単に新設したり増設できるものではないのであります。少なくとも開発計画を審査する立場として、慎重な指導が必要ではなかったか、そのように考えるものであります。この点につきまして教育委員会の考えを明確にしてほしいと思うのであります。  なお、いままでの論議の過程を踏まえて、教育施設の問題は現時点ではどうなのか、この点もあわせてはっきりとさせていただきたいと思います。  次に、交通輸送問題についてでございますけれども、56年7月7日の意見書では、「国道176号線の整備計画が樹立され支障がないと判断される時期まで開発を留保されたい」、このように明確に書いておきながら、今回では、「176号の改良計画の推移及び」、「一定の方向が確認された時以降」、そのように変更され、これが議論の中心となり、小出部長は、さきの56年4月のと今回のこの言葉はイコールである、そのように言われたのでありますけれども、私はこの意味が全く理解できず、今後北部開発がこの「一定の方向が確認された時」という言葉でもってパスするならば、これまた大変なことになると思うのであります。4月27日の委員会における馬場助役の当局見解にあります、今後の個別法による手続の開始時期の判断及び個別法段階での的確な指導と、私が提案いたしましたチェック機関をつくること等を含めて、市当局として誤りなき方向で臨まれることを再度確認しておきたいと思うのであります。当局の答弁を求めたいと思います。  次に、名塩財産区についてでございます。  北部開発に関連して忘れることのできないのが名塩財産区でございます。この最も大きな地主である名塩財産区の動きは北部開発に大きな影響を与えるものであり、行政としては十分にその動向を把握し、都市整備の面から後追い行政にならないように考えていく必要があります。このような観点から、私は、いままでの名塩財産区の財産処分がどのように北部開発に影響をもたらしたかを見るために、その処分状況を調査いたしました。御存じのように、財産区の財産処分地方自治法、同法施行令で定められておりますように、処分計画を出し、都道府県知事の認可を受けなければならないとされており、実際の事務手続については、当該財産区の所在する市町村を経由いたしまして、県に提出されることとなっております。そこで、私は県に行き、名塩財産区の所有する土地の一部である名塩字北山の土地について認可一覧を調べましたところ、理解できない点が出てまいりました。幸い八木市長名塩財産区の管理者でもありますので、私の理解できないところは十分説明していただけるのではないかと思うのであります。  それでは質問をいたします。  名塩財産区が県に提出した処分計画は、昭和48年以降では2件ありました。  まず第1点は、昭和49年9月6日に県が認可した財産処分についてであります。  名塩字北山5313の1、796万738平米のうち28万6051平米を日本開発工業株式会社平米当たり3404円、総額9億7367万円で売却するという計画であります。しかしながら、この計画は、県が認可したのにもかかわらず、現実には全く売買はされず、実行はされてないのであります。県も、これが実行されなかったということは、私が行くまで全く知りませんでした。この計画が実行できなかった理由は果たして何なのか、また、実行しなかった理由を県に報告していないのはなぜなのか、当然、市への連絡もなかったと思いますが、28万平米という広大な土地であり、市の行政としては的確な情報としてつかんでおく必要があるものである、このように思います。市の対応はどうであったのか、これを明らかにしてほしいと思います。  第2点は、56年5月16日に県が認可をおろしました名塩字北山、791万3545平米のうち14万9468平米を宅地開発公団平米当たり6882円、総額10億2863万9000円で売却するという計画であります。  この申請を八木市長が県知事に出されたのが56年3月13日で、県が許可をしたのは56年5月16日であります。ところが名塩財産区と宅地開発公団との間での実際の売買は、市長が県知事に提出される2日前、すなわち56年3月11日に売買がなされているのであります。これは明らかに地方自治法第296条の5第2項にあります、財産処分は、「予め都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない」という条文に違反するのではないかと考えますが、この点に対し、明快な説明をしていただきたいと思うのであります。
     第3点は、資料の公開ということでございます。  財産区の運営については地方自治体に準じて行うものであると考えます。財産区議会の会議録、財産台帳などについても、当然公開という原則でなされるべきであります。しかしながら、私が塩瀬支所で要求しても、財産区議会の議長の判断が要る、議長が11名の議員を招集して賛否をとらなければいけないという理由で、いまだに書類は出てきておりません。地方自治法第296条第3項の規定から見てこの行為はどうなのか、これを明らかにしてもらいたいと思います。  また、庁内の組織図を見ますと、財産区の管理及び処分は財政局管理部の仕事になっておりますので、財産区の財産台帳処分一覧の提出を求めたのでありますが、今日まで提出はされておりません。管理部の手元になくて出せないのか、これは職務怠慢と言われても仕方がないと思うんでありますけれども、あるいは持っていて出せないのか、これは一体どういうことなのか、その点をお聞きしたいと思います。  まず、以上4点の問題を明らかにしまして、開発と名塩財産区の位置づけについて市当局はどのように考えているのか、質問を続けていきたいと思うのであります。  次は、総合選抜制についてでございます。  総合選抜制に関連しての質問でございますけれども、教育委員会はいまも総合選抜制を堅持するという考えをお持ちだと思いますし、市議会も58年6月17日に総合選抜制の堅持を求める意見書を県知事、県教育委員会に提出をしております。ところが本年5月31日、兵庫県議会本会議で井野教育長は、公立高校入試改善策として、一つ、英語、理数科などの特色ある学科を設置、生徒の能力に応じ進路希望をかなえる、二つ、調査書と学力検査で総合判定していたが、特色を持たせた学校、学科では独自の判定方法を採用する、三つ、判定のもとになっていた調査書、学力検査抜本的見直しの3点を明らかにいたしました。これはやがて総合選抜制を突き崩す一里塚となりはしないかと私は心配しておるのであります。第1項目の特色ある学科の設置について、最近、私の聞くところでは、西宮市の市立高校にも特別な学科を新設するといううわさが流れております。県教委ならいざ知らず、市教委みずからがみずからの意思で学科を新設するということは、総合選抜制崩壊への道を開くものではないかと思います。  そこで質問をいたします。  この市立高校に学科を新設するといううわさは本当なのか、本当ならどういう意図で設置するのか、また、今後とも総合選抜制は絶対に崩さない考えなのかどうか、明確な答弁をお願いしたいと思います。  次は、補習授業についてでございます。  私は、53年9月この本会議場におきまして、西宮市内公立高校4校が補習授業で授業料を徴集し教師に分配している事実を挙げ、特に市立西宮東高校の例を挙げて、進学希望者の大半が受講可能範囲の6科目を受けており、6000円の費用の負担は父母にとって大きな負担を強いている、その反面、市立西宮高校では補習費用は取っておらず、私は、補習料を取るということは、教師が学校内で塾を開いているようなものであり、教師のアルバイトを禁止した教育公務員特例法や所得税法に違反するのではないか、同じ市立高校でありながらこの格差はどういうことなのか、そういう追及をいたしました。この問題に対し当時の宮崎教育長は、まことに遺憾なことだ、徴集した金額は指導資料購入などのための実費弁償的なものと考えている、よく実態を調べると答弁、県の高校教育課長も、こういうことは常識では考えられない、実態をつかみ厳しく対処したい、そういうコメントを行い、これ以後西宮東高校においても生徒から1科目幾らという金額を徴集せずに、西宮高校と同様な形をして今日に至っているのであります。ところがことしの2月11日、県会文教常任委員会で、宝塚西高校において同校育友会教育振興費の名目で集めた金をバス通学指導と早朝補習の謝礼として教師に配分したことが明らかになり、県教委は好ましくないと中止を命ずる一方、他の県立高校でも同じように金銭授受が行われていないかどうか実態調査を行ったのであります。この結果、全日制の全121校中92.6%に当たる112校で補習授業を実施、中でも普通科は96校中93校に上り、2年、3年を対象にした進学のためが97校、1年生などへの学力補充が94校のほか、就職や資格取得のためが70校あることがわかったのであります。学力補充などはほとんど謝礼を取っていなかったが、進学補習は早朝や冬休みなどの長期休業中ということもあって、55校が謝礼、教材費の名目で育友会、生徒から別途徴集したのであります。金額は50分の授業に対し教師1人当たり200円から1500円で、大半の学校はこれらの謝礼をプールし、進学関係資料の購入費や教職員の打ち合わせ費用などに充てていたのであります。このため県教委で対応を検討し、補習は正規の課程ではなく、県がその費用を負担すべきものでないとして、4月16日に、育友会が感謝の意味で支払う謝礼を拒否する必要はない、つまり常識の範囲であるなら問題ではないとの結論を下し、謝礼の額は各校まちまちであるので、算定基準については県立校長会で協議してもらう、つまり謝礼のガイドラインを設けるように指示したのであります。受験戦争の副産物として公然化している補習で学校側が謝礼を受け取るのを事実上認めたのは全国で兵庫県が初めてでございます。この2月に、宝塚西の問題に対し県教委は、金額の多少にかかわらず受け取るべきでないと言っていたのが、2カ月もたたないうちに、正規の授業で力がつけば補習しないにこしたことはない、補習なしではむずかしいのが現状だ、教師の努力に報いたいとの育友会の熱意をむだにしないためにも現実的な対応だ、そのように言っており、全く県教委といたしまして権威も何もなく、この朝令暮改のやり方について、私は激しい怒りを覚えるのであります。  そこで教育長にお尋ねをいたしますが、私が先ほど言いましたように、53年9月に指摘し、それ以降両校とも無料で今日まで補習授業をやっておると聞いておりますが、県教委が言うように謝礼を公認する方向に持っていくのか、従来どおり無料の方向でやるのか、明確な答弁をよろしくお願いしたいと思います。  次は、市島学園についてでございます。  市島学園は、私たちの先輩議員でございます幸田元議員等の尽力によりまして、47年4月、市島町から譲り受けて、47年6月1日に西宮市立市島学園として発足したのであります。この転地学習は、一つ、子供を自然に返す、二つ、自主、共同生活の場を与える、三つ、人間的な触れ合いを経験させる等の目標を掲げて、今日まで小学生1泊2日、中学生2泊3日ないし3泊4日の日程で利用しており、子供たちのどの文集を見ましても生き生きとした姿をほうふつとさせるのでございます。市議会の野球部も五、六年前に2回ほど合宿をしたことがありますが、その当時から講堂あるいは教室の雨漏りに悩まされておりました。教室は昭和二十二、三年の木造建築でもありますし、建物自体限界に来ていると思うのであります。また、文部省においては、転地学習を5泊6日ぐらいとりなさいという方針でもありますので、現在の市島学園ではとうてい処理できないところまで来ておると思うのであります。この問題は文教常任委員会で常に問題になっているのでありますが、当局の答弁は常に61年度のマスタープランの中で考える、そういうことであるのですけれども、もう少し早く検討できないものか、質問をしたいと思います。  次に、3月9日の各新聞紙上に、宝塚市立少年自然の家で転地学習にやってきた宝塚市立売布小学校5年生全員が田植えを学んだ、学校や家庭では味わえない自然のふところでの学習に、児童たちは梅雨を前にどしゃぶりの雨をいとわず貴重な体験をしたという記事とともに、児童たちの生き生きとした写真が載っておりました。市島学園転地学習指導の手引きの中にも、「自然を行動によって体得する場とする」の中に、茶摘みとか製茶作業とか栗林の手入れ等、「できるだけからだをつかい、汗を流して働く中で、自然の力やめぐみを教えられる行事を工夫してほしい」、そのようにありますけれども、モデルコースの中で実際やっているのはライスセンターの見学とか、あるいは市島農協の講話、見学とか、モデル農家状況観察をやっており、子供たちが土地を耕すとか、あるいは泥水の中に入るとか種をまくとか肥料をやるとか収穫するとか、あるいは収穫したものを学校給食の献立の中に盛り込むとか、そういうことが私は子供たちの心に刻まれ、物を大事にする、勤労のとうとさを自然のうちに学ぶことができ、それが転地学習の本来のねらいではないかと思うのであります。私はぜひこれらの行事を取り入れるべきであると思いますが、教育委員会はどのように考えているか、答弁をお願いいたします。  次に、市島学園における石像寺の体験学習の件であります。  2年ほど前、私は、一父兄より、禅宗のお寺である石像寺において全校生徒を集めて住職が話をし、生徒全員にその場で座禅をやらせることはおかしいではないかという話を聞き、私は早速教育委員会とその中学校に行き話し合ったところ、善処をするという返事がございました。ところがことしの5月に2校の中学校の父兄から同じような訴えがあり、私は全市中学校18校について実態調査をいたしましたところ、カリキュラムとして日程に組んでいる学校が2校、生徒から希望をとり任意でやっている学校が2校で、あとの14校は父兄、生徒の指摘があったからやめたとか、あるいは石像寺が近過ぎるのでやめたとか、あるいは初めは手みやげ程度で貸してくれたんだけれども、最近はお金が要るようになったからやめたとか、いろいろの理由でやめております。私はここで宗教論争をするつもりは毛頭ございません。常識的に考えて、私は父兄から誤解を受けるようなやり方は改めなければならないと思うのでございますけれども、教育委員会はどのように考えているのか、答弁をお願いしたいと思います。  次は、最後ですけれども、銀行振り込みについてでございます。  私は、54年12月の本会議において、職員の給与及び一時金を西宮市ではすべて現金支給をしており、学校や保育所等、本庁以外の事務所への現金輸送体制に不安があることを指摘いたしまして、当局も市職労の合意を得て57年4月から給与の銀行振り込みを開始し、現在約43%の職員が利用されているようでございますが、振り込み銀行を太陽神戸銀行に指定されているため非常に不便であるという声を聞くのであります。この件に対して市議会公明党は、59年度予算要望の中で、市内46カ所の郵便局を含め窓口をふやすように検討せよということを言いましたが、当局は、8月に電子計算機の処理能力の拡大を図る中で、その事務取り扱いについて具体化を検討しているという回答がありましたが、最近、当局から郵便貯金に給与を振り込むことは現行制度上認められないという話を聞きました。一体どのようになっているのか、質問をいたします。  次に、特別会計に基づく水道職員については、労組との合意はまだ現在できておりませんけれども、今後どのようにしていく考えなのか、お答えをいただきたいと思います。  次に、市税と納付金の振り込みについて、郵便局に対する納付書振り込みについての振り込みは現在行われているのでございますけれども、もう少し進めて自動振り込みについて当局はどのように考えているのか、答弁をお願いしたいと思います。  次に、学校費用の銀行振り込みの件でございますけれども、これは3月市会で木下議員が質問をしておりますが、もう少し角度を変えて質問したいと思います。  木下議員の質問に答えて藤田教育次長から、市内の小中57校の現状は、現金徴収は小学校の6校、単一金融機関利用が42校、複数の金融機関利用が9校であり、各学校に対して、地域の実態を十分に把握して保護者の便利さを勘案して取り扱い金融機関を決めること、小中学校の連係を考慮せよと指導をしている、こういう答弁がありましたけれども、教育委員会といたしましてその実態を明確に把握しているのかどうか、質問をいたします。  次に、市内に46カ所ある郵便局の利用についてでございますけれども、このことに対して検討されたことがあるのか、検討したとすればどの点に問題点があり、今後郵便局利用についてどのように考えられているのか、答弁をお願いしたいと思うのであります。  以上をもちまして私の第1回目の質問を終わりまして、当局の答弁によりましては自席より再質問をさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ◎教育次長(岡野健治君) 北部開発にかかわります、生瀬城山地区開発計画に伴います学校問題について、これまでの経過と最終的な判断につきまして御答弁申し上げたいと存じます。  まず、56年7月7日に県に対しまして意見書を提出しております。その内容は、「義務教育施設の現施設では収容できず、又校地狭隘のため増築も不可能であるため受入れできない、但し、開発者に於て約10,000㎡の用地が確保可能であれば、小学校の分離等を検討する余地がある」ということで申し出ておるわけでございます。56年当時の児童数の将来見込みによりますと、最高増加の年で22クラスの学級数が推定されました。これに城山地区の開発地の児童が加わりますと、24クラスから25クラスを想定して、新設分離が必要だと判断したものでございます。また、生瀬小学校の運動場の規模、形状から考えまして、将来18クラス程度の学校規模が望ましいと考えていたことも判断要因の一つでございます。なお、先ほども御指摘ございましたけれども、4月27日の常任委員会等で御指摘をいただきましたように、当時幼稚園の移転計画がありましたにもかかわりませず、その跡地の利用計画が未確定で拡張利用計画に入れておりませんでしたということ等につきましては、御指摘をいただいておりましたように、私たちに慎重さが足りなかったということで、反省をいたしている次第でございます。次に、58年12月15日付県あての意見書では、「申請地開発にともない、発生する幼児、児童、生徒の教育施設への受入れは一応既存施設で対応するが、特に小学校への受入れについては現小学校の施設拡張を前提とするため、住宅入居時期、現小学校の施設整備時期等について協議調整が必要である」と申し出ております。これについて御説明申し上げます。56年当時は、開発地も含めた生瀬地区で2校の小学校運営を考えておりました。先ほども申し上げましたように、56年当時の推計数値に対しまして58年の児童の推計では、58年が20クラス、64年で18クラスというふうな数を出しておりまして、これに城山での開発地から発生いたします児童数を加えますと、64年で20クラス、65年で21クラスとなりまして、新設分離校の設置が困難であると判断したものでございます。この点につきましては、不確定要因の多い中での児童推計のむずかしさを痛感しているものでございます。また、58年4月、生瀬幼稚園が移転し、その跡地が運動場として使用できることがはっきりしたわけでございますが、なお運動場が不整形で狭隘でありますので、校地の拡張がより好ましいと考えまして、それを条件としたものでございます。次に、59年4月3日付最終結論としましての意見書では、「本件開発行為地から発生する児童、生徒を収容する教育施設は、生瀬幼稚園、生瀬小学校、塩瀬中学校であるが、この内小学校については校地が狭隘、不整形であるため開発地からの児童を収容するには校地の拡張が必要であり、開発に当り校地拡張に協力するとともに開発時期等については、この拡張計画に合わせるよう充分教育委員会と調整の上計画すること。また校地の拡張ができない場合は、開発地内において、学校用地として有効面積約10,000㎡の土地を確保すること」についてでございますけれども、58年12月15日付県あての意見書の内容に加えまして、開発地内に1万平米の土地の確保を条件の一つとして加えました理由についてでございますが、運動場の拡張ができない場合をも想定いたしましてつけたものでございまして、もし運動場が拡張できなかった場合は、現生瀬小学校区とその周辺の児童発生状況、当該開発地の販売計画、他の開発計画などいろいろな要素の実態をよく把握いたしました上、生瀬小学校の分離新設を判断しようとするものでございます。本件意見書の提出につきまして、56年から58年、59年に至る間、教育委員会といたしまして、校地拡張による学校整備の方針、また開発地内に学校を新設し学校条件の整備を図る方法ということで、方針が二転三転いたしておりますことは、一つには開発が予想される地域におきます児童生徒の将来見込みの誤差、並びに不確実な要素のもとでの数値の決定をもとに方針の決定を行うところにあるわけでございます。先生から御指摘を賜りましたように、意見書の内容の変更、追加の過程におきまして、御意見を踏まえまして判断をいたしてまいったのでございますが、児童数値等におきまして不十分な御説明を申し上げ、的確に経過内容をお伝えできなかった点、おわびを申し上げたいと存じます。今後、生瀬小学校区の開発に伴います学校整備につきましては、御指摘いただきました御意見を踏まえまして、今後も一層慎重に進めてまいる所存でございます。何とぞ御理解、御了承を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。  以上でございます。 ◎助役(馬場順三君) 城山台の開発の問題についてお答え申し上げます。  第2点に、交通輸送問題について御指摘がございました。特に城山台の問題につきましては、昭和45年以来今日までのいろいろな経緯につきましては、本会議でも、あるいは所管事務調査の担当常任委員会でも御説明をしてまいったところでございます。その間いろいろ御指摘がございました。56年に出した意見とその後で出した意見との違いということについてただされたわけでございますが、最終的に、去る4月27日の所管事務調査におきまして、本日の委員会で指摘のありました国土利用計画法に基づく市の意見につきましては、56年の内容と一部異なるところもございますが、基本的にはこの開発についての本市としてのチェックを確実にしておくという観点での意見でございます、今後個別法の手続の前に、本日の御指摘も踏まえ、慎重に見きわめ判断をいたしたいと考えておりますので、今回送付済みの意見につきましては御了承を賜りたいという願いを市当局の最終的な見解としてお願いをいたしたところでございます。  なお、その際、こういった問題についてのチェック機関についてどう考えるかという御指摘がございましたが、特別委員会の制度や所管事務調査等もございますが、市議会におきましてしかるべきチェック機関をつくられることについては、当局として異議はないというふうにお答えしたところでございます。  御指摘がございました北部開発の問題につきましては、今後とも公共公益施設とのバランスを考えながら慎重に対処してまいる所存でございます。御理解を賜りたいと思います。 ◎財政局長(中村哲也君) 「(1)」の「イ」の名塩財産区に関する御質問に対しまして御答弁申し上げます。  まず、御答弁に先立ちまして、名塩財産区に係る財産区の沿革等に関しまして御理解を賜っておきたいと願うわけでございます。  御承知のとおり、財産区は市町村の一部、すなわち旧部落が山林、原野等、先祖伝来の住民全体の財産として維持してきた財産につきまして、明治22年の市制、町村制施行に伴う町村合併に当たりまして、これをそのまま町村の財産に引き継ぎ統合することが必ずしも適当でないとの高度の政策的配慮によりまして、そのまま市町村の一部、すなわち旧部落の有する財産として制度的に認められてきたものであります。今日の地方自治法上では特別地方公共団体と位置づけられまして、その所有する財産の管理、処分の権能を付与されているところであります。こうした財産区制度の中で、とりわけ名塩財産区につきましては、地方自治法の規定に基づきまして、同財産区の実情等に照らしまして特に必要があると県知事から認められまして、旧塩瀬村時代には、昭和23年に、県知事の発案によりまして、村議会に付議されまして、名塩財産区議会が設置されています。すなわち、それによって市町村議会にかわる議決機関としての機能を認められているわけでございます。その後、昭和26年に西宮市に塩瀬村が合併された後、昭和27年6月の西宮市議会におきましても、名塩財産区議会の設置条例が承認されたといういきさつがあります。こうした財産区に関する問題につきましては、ただいま申し上げましたような歴史的事情なり沿革というものを踏まえ、先祖伝来の財産として守り育ててきたという率直な住民感情も十分配慮しながら、慎重に扱っていく必要があるというふうに市は考えているわけでございまして、これにつきまして御理解を賜りたいと思うわけでございます。こうした経緯の中で、名塩財産区の事務処理につきましては、26年の塩瀬村の西宮への合併当時から、塩瀬支所がもっぱらつかさどってきているという状況であります。そうした中で、財産区議会の方々の執行機関への全面的な御協力をいただいてきているところであります。現在の塩瀬支所の支所の事務処理の中におきましても、塩瀬支所の事務分掌に財産区の事務に関することを定めてまいってきております。  そこで、資料提出の要請に対することにつきまして御答弁申し上げます。  先ほど申し上げましたように、西宮市議会とは別個の議決機関でありますところの区議会の設置を認められた名塩財産区に関する資料の取り扱いにつきましては、制度の仕組みや歴史的な事情も十分配慮し、また、財産区議会との円滑な関係が維持できるよう慎重な取り扱いをさしていただく必要があると市として判断いたしまして、先生に対しまして、区議会とも十分協議、調整さしていただいた上で、提出資料の範囲、内容につきまして詰めさしていただきたいという旨、お願いしてまいってきた次第でございます。資料の提出を拒んだものではございません。この点につきまして事情を御理解願いたいと存ずるわけでございます。  次に、1番目の御質問でございますが、財産区財産の処分につきましては、御質問にもありましたように、地方自治法第296条の5第2項によりまして、原則として県知事の認可を受けなければならないというふうなことになっていることは御指摘のとおりであります。  そこで、御質問の中で具体的にお尋ねのありました件のうち、まず第1でございますが、49年9月6日付で県知事の認可を得ました名塩字北山5313の1に係る財産処分についてであります。  この点につきましては、当初予定しておりましたところの相手方である日本開発工業に対する処分が、当初県へ申請した時点が47年9月でありますが、その後48年の第1次石油ショックによる経済事情等の変化によりまして、県知事認可を得た後の時点におきまして、相手方の申し出によりまして、予定どおりの内容で処分が行いがたい事情が生じました。そこで、やむを得ず財産区議会と協議し、関係者とも折衝の結果、処分の相手方を、相手方の権利の継承の申し出のあった三菱建設株式会社に変更いたし、面積も当初の予定から縮小して51年の5月ほかで処分したものであります。当時、この内容の変更につきましては、県知事認可の範囲内での処分であるというふうに判断いたし、県への手続をとっておらなかったわけであります。  次に、2点目の宅地開発公団への処分であります。  この点につきましては、御質問の中にありましたように、県知事の処分認可は56年5月16日であります。これに対しまして、認可に先立って処分しているのではないかというふうな御指摘でありますが、御指摘のありました契約日、56年3月11日と申す日は、県知事への認可申請日時、すなわち56年3月13日の申請を行うのに先立ちまして、宅地開発公団と仮契約を結んだ年月日であります。仮契約の中身におきまして、県知事認可を契約発効とするという停止条件つきの仮契約を結んでおる日が3月11日でありますので、認可に先立って処分したということにはなっておらないわけです。結果としまして県知事認可後有効に成立したというふうに判断いたしております。御理解賜りたいと思います。  以上であります。 ◎教育長(小林久盛君) 幾つかの御質問ございますけれども、まず、総合選抜の問題につきまして御答弁申し上げたいと思います。  総合選抜の維持につきましては、昭和46年の議会の意見書提出に始まりまして、昨年6月市議会で全員一致で採択されました請願に基づく意見書の提出というのは重要な意味を持っておるように私たちは考えております。いずれにいたしましても、30年を超すこの制度が深く市民や関係者の中で定着している現在の段階で、年度ごとに学校並びに教育委員会として総合選抜に対する改善への見直しを努力している中では、いま私たちが総合選抜を変えるという考え方は持っておりません。したがって、われわれの方は、せんだっても文書をもって県の教育委員会の方へ総合選抜堅持について申し入れをしたところであります。なお、若干このことについて敷衍をいたしておきたいと思うんですが、せんだって、私、文書をもって芦田教育次長とお会いしましたときにも、芦田教育次長の方から、総合選抜を崩すという目的でプロジェクトチームを組んでいるんじゃない、あたかもそうであるかのようにうわさが流れているのはいささか残念であるという困惑の意味の表現がございました。なお、本日の新聞を見ておりますと、これを裏書きしたような表現が出ておりまして、「県教委は「従来の入試論議の総合選抜、兵庫方式という視点にとらわれず、進学率94%時代の多様化した高校にふさわしい入試を」」考えているというふうにも言うておりますし、「井野教育長は「長短所あわせもつ総合選抜制の改善は重要で難しい問題だが、8月中」」云々というふうに言っております。このことは、入試制度そのものが大変メリット、デメリットいずれにしても大きな問題を持っております。単独選抜にも長短相半ばしている問題があります。このことは共通1次の問題でもそうでありまして、一挙にこの問題を変えていくというようなことは、私は、教育現場を預かる者としては、必ずしも妥当な問題ではないと思っておりますし、特段、西宮のように三十数年にわたる伝統と議会の2回にわたる意見書を踏まえた段階では、総合選抜というのは、市民の中に定着し、同時に私たちも維持していく考え方であります。ただ、せんだっても申し上げましたように、自由の限界の問題、それから市民の意識の問題、ニードの問題、あるいはこの地域社会に定立しなきゃいけない教育哲学と言いますか、教育思潮の問題等々によって、さらによりよい総合選抜制度へ持っていく方向を考えていかなきゃいけないんじゃないか、こういうふうに考えておりますので、この点については御理解賜りたい、こういうふうに思います。  質問と前後いたしましたけれども、市立高校に学科設置のうわさがあるけれども、そのうわさは本当かというようなお話がございました。実は高校の教育課程は本年度完全実施の年であります。全県の普通高校の中で、この完全実施の高校教育課程をどのように自分の学校にアレンジするかというのは、これはどの学校も苦労している問題であります。たとえばいろんなコースというような制度でいくのか、あるいは科を設置するか、あるいはそれ以外の施設、設備で特色を出すか、あるいは人的配置ないしは地域社会の教育人材をどのように活用するという面で特色を出すかということは、これはもう全県的にそれぞれの学校が苦慮している問題であります。その一環として市立高校も、現在の西宮・宝塚学区という学区の中で、総合選抜を推進している地域社会の中で、自分たちの学校の特色ある経営というのはどうあるべきかということについて、これは始終検討しております。これはもう長い長いそれぞれの学校の歴史がございまして、絶えずこの問題については頭を使っておりますけれども、いろんな点で十分な結論を得ていないというのが現状であります。そのことにつきましては、教育委員会としましては、市立高校両2校の意向あるいは決意、方向性というものを十分見た上で、私たちも適切な助言をしてまいりたい、こういうふうに思っておりますので、御理解賜りたいと思います。  他の問題、補習授業、市島の問題、あるいは金銭徴収の問題につきましては、藤田教育次長の方から答弁させたいと思います。  以上でございます。 ◎教育次長(藤田敏朗君) 高等学校におきます補習授業についてでございますけれども、現今の大学進学率というのは非常に高うございます。また、それに伴って保護者からの希望というのもずいぶんございます。また、塾だとか予備校志向の強さ等、いろんなことが背景になりまして、早朝の補習等、課外にやむを得ない活動として実施されている、そういう現実があります。そういう実態を調査した結果、県教委としましては、補習というのは正規の教育課程にはなく、施設の設備費などと違って、育友会に転嫁を禁止された経費ではない、先生の自主的な活動で、進学や就職の厳しい現実の前にはやむを得ない、こういう見解を出し、さらに、額に問題があり、高校長会に依頼して一定の基準を設けてもらう方針、そういうふうな見解を出しているわけでございます。市立高等学校におきましては、県立高等学校の推移を見守りながらも、昭和53年9月に先生御指摘ございましたように、改善の方向をとってきておりまして、保護者から個人が謝礼としてのものは受け取らない、こういう姿勢を堅持してきているところでありまして、市教委といたしましては、今後もその形で指導してまいりたい、こういうふうに考えております。  第2点目の市島学園のことでございますけれども、その将来構想の具体化ということにつきましては、目下関係各課から委員を出しまして市島学園施設等検討委員会を組織し、現在まで数回の会合を持っております。そのうち1回は全員が現地に出向きまして、敷地、施設等を実地に見聞をしております。また、東京都等の先進都市の類似施設の視察も行うなどしてきております。さらに、先般、文教常任委員の先生方に丹波少年自然の家との比較において現地視察をしていただいております。市島学園の施設と言いますのは、先生御指摘ありましたように、戦後新制中学校発足当時の建築で、ずいぶん老朽化が進んでおります。そのため部分補修に追われている現状にあります。また、本年度文部省から自然教室推進事業が打ち出されて転地学習の長期化が提唱されております。また、有効利用を図るために1年じゅうを通じて利用可能な施設とする必要性もございます。これらに対応していくために何らかの改善が急務となっております。市教委といたしましては、検討委員会の作業を進めつつ、将来構想の早期具体化に向けて市長部局とも十分協議をしてまいりたいと考えております。  次に、市島学園における体験活動でございますけれども、各学校におきましてそれぞれに学校の創意や工夫をこらしました計画を立てて実施いたしております。いろいろの野外活動、社会学習、健康活動等を実施しておりますけれども、御質問の体験活動につきまして、たとえば芋掘り、竹細工、川遊び、オリエンテーリング、竹馬づくり、それから運動場の除草、整備など勤労体験の計画に組み込んで実施しております。これは田園地域でなければできない活動ということで、いろいろ計画を立てておりますけれども、勤労体験の重要性ということは申すまでもありませんので、いま一度再確認する意味で、各校の転地学習指導者の研修を現地で行って、直接的な活動を盛り込んでいくよう指導してまいりたい、こういうふうに考えております。  次に、石像寺見学にかかわる問題ですけれども、転地学習における教育活動の一つとしまして石像寺本堂正面の庭園見学がございます。この庭園は四神相応の庭として設計されておりまして、石庭として日本庭園の最初の形式を備えたものとして有名でございます。学校によりましては、庭園だけでなく寺院内の見学をして、その中で住職から歴史的な講話を聞いたり、あるいは修行の型などについて説明を受けたりする活動を入れているところもあります。この種の活動内容につきまして、学校として十分配慮して進めているところでありますけれども、今後誤解を招き保護者から苦情の出ることのないように十分指導してまいりたい、こういうふうに考えております。  次に、銀行振り込みについてでございますけれども、学校徴収金の口座振り込みというのは事故防止や事務改善ということで、非常に意味のある事務処理だ、こういうことで市としてもその方向で指導してきております。学校として金融機関を一つだけに限定する、そういうことによって事務の簡素化、こういうメリットがありますけれども、また、保護者の側からは、平素の取引の金融機関の利用、それから預金の便利さということで、やはり住居に近い金融機関を利用したいという要望がございます。ところが一つの学校を例にしまして考えてみましても、校区の広がり、それから校区内に多様な金融機関がある、そういうことからどの機関を決定しても必ずしも利害は一致いたしません。そのため学校当局としましては、校区の状況や保護者の便利さ等を勘案しまして、また、小学校、中学校との連係を図り、その上保護者の理解を得ながら、つまりPTAと十分協議を尽くして金融機関を指定してこの事務を進めているところでございます。本年度の実態でございますけれども、57校中、単一機関利用が33校、複数の機関利用が18校に上り、複数機関の利用学校がふえてきております。  次に、郵便局の利用でございますけれども、郵便局利用につきましては、58年度かなり長い期間をかけて検討してまいりました。校長会の代表ともいろいろ協議をし、一定の方針を出しました。それは、保護者から郵便局を利用したいという要請があります。しかし、郵便局を特別の扱いにするということはできない、他の金融機関と同等と見て、しかし、今後保護者の要請とか地域の実情とか学校の状況等を踏まえまして、より利便を図るため各学校で検討をする、そういうものでございまして、これを昨年8月の校長会で小学校、中学校とも確認をし、各校で検討をしてきた次第でございまして、先ほど先生、複数校の数をおっしゃっていただきましたけれども、複数校の数がふえるということについてもそれぞれの学校で検討した結果であろう、こういうふうに思っているわけです。それで、郵便局につきましては、一般金融機関とは若干異なっている状況がございます。検討の中で出てまいりましたことは、1件について10円の手数料の支払いということが、これはどうにもならない義務として出てまいります。それから、郵便局と銀行間において自動振替ができなくて、小切手扱いの支払いということでの繁雑さというのが出てくるようでございます。そしてまた、その他サービスがなかなか銀行並みにはいかない、そういうふうな問題点がございまして、このような問題点をさらに検討し研究しつつ、郵便局の利用が可能であるかどうかということについてさらに継続して検討課題にしていきたい、このように考えておりますので、御了承いただきたい。  以上です。 ◎助役(三村幸治君) 銀行振り込みにつきましてお答えいたします。  まず第1点の職員の給与振り込みについて、郵便局への給与振り込みの取り扱いについてどうか、こういう御質問でございますけれども、郵便局への職員の給与振り込みにつきましては、郵便局のオンライン化によりまして便宜性が非常に高まりましたために、職員の希望も日増しに多くなっておるのでございまして、これにこたえますために電子計算課におきまして給与関係のマスターテープの整備も進めておるところであるわけでございます。しかしながら、現行制度上郵便局と他の金融機関との間では口座振替の送金手続ができない、こういうことになっております。したがいまして、郵便局への給与自動振り込みも現状ではできない、このような状態になっておるわけでございます。これらの対応につきましては、今後西宮郵便局を通じまして、関係機関で目下調査研究を進められておるところでございます。しばらくこの推移を見守っていきたい、このように考えておるわけでございます。  次に、市税や国民健康保険料などの納付の振り込みでございますけれども、この点につきましてお答えをいたします。  市税と国民健康保険料等の納付金等につきましては、郵便局での振り込みにつきまして、まだ実施に至っておらない状況にあるわけでございます。この理由といたしましては、収納処理に相当時間がかかるということでございます。第2点目には、手数料が銀行と比較して高いといった問題がございます。また、市税とか国民健康保険料の口座振替につきましては、銀行の場合ですと、銀行から直接領収書が発行されるわけでございますが、郵便局の場合には領収書を発行しておりませんので、したがいまして、市の方でこれにかわってもう一度領収書を作成しなければならない、こういうようなことがあるわけでございます。また、残高不足等、不納の場合の事後措置などの問題点もあるわけでございます。しかしながら、御指摘のように、銀行が近くにないとか、あるいは地域の方々のいわゆる利便性の問題もあるわけでございますので、今後ともこうした問題点の解決方法につきまして関係部局で協議検討を加えてまいりたい、このように存じておりますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。 ◎水道事業管理者(前田一男君) 水道局の労使の問題につきましては、今後積極的にいろいろと交渉を進めていきたい、かように考えているわけでございます。 ◆43番(楽野信行君) 総合選抜制あるいは補習授業等については、また文教常任委員会でやっていただく、時間の関係からそうしたいと思います。  市島学園ですけれども、次長の方から、市島学園の将来構想の早期具体化に向けて市長部局とともに十分協議して進めていきたい、そういう答弁がありましたんですけれども、これは、市長はどのように考えておられるのか、これは答弁を願いたいと思います。  銀行振り込みのことも結構でございます。  一番初めの生瀬城山台団地の件ですけれども、本当に丁寧な答弁いただきました。これは要望のみ申し上げておきたいと思うんですけれども、市当局として一つ一つの申請に本当に慎重に対処してもらいたい、また、今後176号線の改良計画北部開発のポイントになってきますので、あくまで住民側に立つ行政を貫いていってもらいたい、これは要望しておきたいと思います。  時間の関係から名塩財産区にしぼりたいと思います。  中村局長から答弁をいただきましたけれども、たしか中村局長は、日本開発工業から三菱建設への変更は、知事認可の範囲内ということで改めて知事の認可を求めなかった、この判断は間違っていないのか、県もそれで了承しているのかどうかです。と言いますのは、6月13日でしたか、私は、前の塩瀬支所長の八木さんに会いまして、ちょっと名前がややこしいんですけれども、前塩瀬支所長の八木さんに49年9月6日の県の許可した財産処分のことについて聞きました。契約の相手、すなわち日本開発工業が、いま中村局長から答弁がありましたように、石油ショックの影響で買収することが不可能になり、日本開発工業株式会社の紹介で28万6051平米のうち、51年5月1日に4万6280平米を三菱建設に売り、残りの契約は自然無効になった、そういうふうに言われました。私は八木さんに、認可の相手先が変われば新たに県から認可をとらなければならないのではないか、そのように言いますと、前支所長は、県に対して28万6051平米を処分していいかという許可をとるだけで相手方はどこに売ろうとも関係ないことである、そういうふうなことを言っておったわけです。私、その後、財産区の行政実例を勉強しておりますと、32年10月8日、行政課長から岐阜県総務部長にあてました「知事の行なう認可の性質」についての中に、「法第296条の5第2項にいう「処分」とは」、「(処分の目的、方法)それ自体を指すものである。従って認可後、財産区がこれと異なる処分方法をとる等その変更をする場合は」、「当然にその認可は効力を失うから、あらためて知事の認可を受けなければならない」、そういう行政実例があります。八木前支所長の言われたことは真っ赤な偽りでございます。きょうも私、本会議に入る前に、県の地方課の北村課長から電話をいただきまして、きのう財政局長以下3人がこちらへ伺った、私、この見解を聞いたんですけれども、県は、これは了承していない、けしからぬことである、そういうふうな正式な答弁を受けてます。これはけしからぬというふうな答弁、その点についてはどうなのか。  それから、先ほどちょっとわかりにくかったんですけれども、56年3月11目は仮契約の日である、知事の認可を条件に仮契約をしたというふうな答弁がありましたけれども、私、実は登記簿謄本持っとるわけですけれども、この中で、原因として56年3月11日売買と明確に書かれております。そこら辺ちょっと私はわかりません。  それから、いまだに書類が私の手元に来ないのはどういうことなんですか。その売買の、3月11日は仮契約の日である、そういうふうな書類を持ってきてもらいたいと思います。書類がないからわからないんです。私は北山の登記簿謄本を全部とっております。私にはこの書類しかないわけです。だから、仮契約の日であった、認可を条件に仮契約した、そういうふうな、証明するものを見せてもらいたいと思います。  それから、48年から今日まで処分計画を出し県知事の認可を受けたのは、いま言った2件でございますけれども、2件ともこれはちょっとひどい感じがするんですけれども、私は、この事実から名塩財産区において48年以降売買したのは本当にこの2件だったのかどうかという疑問が起こりまして、名塩字北山5313の1の登記簿謄本を全部上げてみました、ここにあるんですけれども。びっくりしたんですけれども、県知事の認可を全く受けずに民間に売買、払い下げをしているものが7件も見つかっております。一つずつ挙げていきますと、昭和50年7月1日、日本道路公団に681平米、先ほど言いました、昭和51年5月1日、三菱建設株式会社に4万6200平米、54年9月17日、三菱建設株式会社に120平米、同日、日本開発工業株式会社に203平米、54年10月26日、日本開発工業株式会社に590平米、56年12月27日、日本国有鉄道に1078平米、そしてことし、59年3月28日、関西電力株式会社に484平米、計7件でございます。私が調査したのは48年以降、北山5313の1に限って調査をいたしておりますので、48年以前の、他の財産を全部調査するとするならば、無許可で、認可を受けずに民間に売った数というのは、恐らくこの何倍かの件数が出てくるのではないか、そのように推測されるんですけれども、これは、先ほど言いましたように、第296条の5第2項の、財産処分は、「予め都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない」という条文に明らかに違反するわけです。これは全く自治法違反です。西宮市としてなぜいままで県知事の認可を受けなかったのか、故意なのか過失なのか、もし自治法上県知事の認可が要らない、そういう条文があればその証拠を示してもらいたい、このように思います。  答弁を求めます。 ◎市長(八木米次君) まず、市島の問題についての答弁を申し上げたいと思います。  さきに教育委員会の方からるる答弁を申し上げておりますが、現在、教育委員会におきまして市島のあり方について研究、調査を行っておるところでございます。その状況を踏まえまして協議、調整をしていきたい、このように考えております。もとより市島学園の今日までのあり方につきましても、私どももそれを十分認識しておりますので、教育委員会の意向を尊重して対処していきたい、このように考えておりますので、御了承賜りたいと思います。  以上であります。 ◎財政局長(中村哲也君) 再質問にお答えいたします。  最初に、三菱建設への処分に関する問題でございますが、この点につきましては、最初の御答弁で申し上げましたように、当時の判断としては、県知事認可の範囲内であるというふうな判断から県への手続をとっておらないわけでございます。現在いろいろな観点から再検討をいたしておりますが、御指摘もある中で、この点につきましては、改めて県に相談の上、その指導を仰ぎ適切に対処したい考えであります。  2番目の宅地開発公団に関する問題でございます。  登記簿謄本に記載されておりますところの所有権移転の原因の日は、御指摘のように56年3月11日であります。この日付におきまして、先ほど言いましたように、宅地開発公団との関係におきましては仮契約を結んでおりまして、(「書類見せてよ」と呼ぶ者あり)後ほどただいま御答弁申し上げる内容を証する書類につきましてごらんに入れる考えであります。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(余百保次郎君) いま答弁中ですからちょっと待ってください。 ◎財政局長(中村哲也君) そこで、その第8条におきまして、「本契約については、地方自治法第296条の5第2項の規定により、兵庫県知事の認可を得てその効力を発生するものとする」というふうな条項を入れさせていただいているわけでございます。  なお、4点目に御指摘のありました、48年以前に県知事の認可なく処分した事例はないと考えております。  以上であります。 ◆43番(楽野信行君) いま私言うたのは48年以降ですよ、これはどないなるかということを言うてるわけです。これは自治法違反ではないんかと言うてるわけです。48年以前のことは質問しておりません。48年以降のこの7件は自治法違反になるんではないかと私は言うとるわけです。  それから、いま仮契約云々の答弁ありましたけれども、いますぐ持ってきてください、私は、書類ないから、わからないから言うとるんです。いままで1枚も書類はなかったですよ、1枚も。これは管理部にある書類なんです。それを出しなさいと言うても出さなかった、これはどういうことなんですか。しようがないから私はこの登記簿謄本を上げて、これも1万何ぼかかったんですよ、1枚1枚、350円で。なぜ出さないのか。  それから、もう一つ、いまの、48年以降のことを私言うているわけです。  答弁願います。 ◎財政局長(中村哲也君) 先ほどの宅開公団に対する仮契約の書類の写しにつきましては、後刻ごらんに入れますので、御了承願いたいと思います。ただいま御答弁申し上げました中身のとおりであります。  次に、48年以降の7件と御指摘のうち、3件につきましては、先ほど申し上げましたように、当初日本開発工業に予定したものを事情によりまして三菱建設に変更した内容のものであります。そのほか宅地開発公団に対する処分につきましては、県知事認可を得た内容であります。他につきましては、いわゆる土地収用法の適用の対象となる公共的事業というふうな判断をいたしまして、県知事の認可を要しないというふうに当時判断して処分してきている状況であります。これらにつきましても、先ほど申し上げましたように、県に御相談の上、その指導を仰ぎ今後適切に対処したい考えでありますので、御了承願いたいと思います。 ◆43番(楽野信行君) この点については県の地方課の課長並びに係長に確認をいたしました。財産区の「財産又は公の施設の全部又は一部を」当該地方公共団体の「財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合」は知事の認可を必要としない、これは当該地方公共団体のみである、西宮市のみである、たとえば、県がその土地を買う場合でも県知事にちゃんと申請、認可書類を出さなければいけない。私は3公社5現業も聞きました。関西電力、大阪瓦斯、国鉄、これは全部認可が必要なんだということです。それで、先ほど、28万平米の中で、これで売ったと言うてますけれども、これは八木さんと違うんですよ。八木さんの答弁は、残りの契約は自然無効になった、認可の相手先がかわれば新たに県から認可をとらなければならないかと言ったけれども、これはオイルショックで自然消滅したんや、前塩瀬支所長はそのように言うとるわけです。それで、もう時間が余りありませんけれども、財産区の財産の手続については、土地については5000平米を超えてかつ2000万以上の売買のときは、名塩財産区の議会で議決をして県知事の認可をもらい、地方自治法第234条により仮契約を締結し、本契約の締結をするんですけれども、自治法上明確に知事の許可を受けないでなした処分の効果というのは有効でない、これは自治法上ちゃんと説かれております。だから、名塩財産区におけるいままでの売買、払い下げのほとんどは、すべて無効になる、私は、年代はわかりませんけれども、何年まで有効かということはわかりませんけれども、すべてこれは無効になると解釈されるわけです。これは知事の認可を得ていないので、新たに知事の認可を得て、新たに契約をし直しする、私はそういうふうな思いです。当局はこの件に対してどう考えるのか。  それから、財産区の監査については、地方自治法第296条の6に、「都道府県知事は、必要あると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村の市町村長若しくは特別区の区長に報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる」、兵庫県の県知事はできるというふうになっています。この件については、もうすでに兵庫県は監査の態勢に入っております。そのように聞いております。私は代表監査委員に質問するわけでありますけれども、私もこの前まで監査委員だったんですけれども、「財産区の財産の管理状況について、第199条第1項により監査委員は監査することができる」、そういう行政実例がありますけれども、私は、先ほどからさまざまな角度から質問しているわけでありますけれども、当局の答弁というのは、全く納得できるような答弁ではございません。まして私のもとには1枚の書類も来ておりません。一議員としての調査権というのは限りがあります。私は、どうしても市の監査としてこの財産区の監査をぜひともやっていただきたい、そして市民の前にその実態を明らかにしてもらいたい、こう思うんですけれども、代表監査委員の意見を聞きたいと思います。 ◎助役(馬場順三君) 財産区の問題について、種々資料に基づいて御指摘がございました。先ほど財政局長が答弁いたしましたように、その中で、御指摘のように、部分的に知事認可を受けていない、受けずに処分をしておる、面積はそう多くはございませんが、そういう公的機関にそういう形で処分しておるものがある、当時、担当の解釈としては、何と言いますか、土地収用法の対象になるようなものについては知事の認可が要らぬのではないかということで、省略をいたしておるようでございますが、御指摘のように、法律の厳正な適用の上からは、法律に抵触しておる、事務手続としては抵触しておるというように思います。したがいまして、この件も含めまして、県の地方課の指導をよく仰ぎながら、こういった問題についての是正と言いますか、そういう方法について対処をしてまいりたい、今後の問題も含めまして、いろんな名塩財産区の処分につきましては財産区議会の承認を得てやっておるわけでございますが、それらが形式的に法律に触れるということではまずいわけでございますので、その点も含めまして、財産区議会、それから県の地方課の指示を仰ぎながら、こういった形のものが是正されるような形で処理してまいりたい、このように考えております。 ◎代表監査委員(岸昭君) 私に対する御質問でございますので、ほかにも監査委員おられますけれども、御了解を得まして、私から御答弁を申し上げます。  行政実例によります自治省の見解を見てみますと、財産区の監査は財産区所在の市町村の監査委員が監査を行うことができるというふうにされております。この場合には、監査を実施した場合は、監査の結果につきましては財産区の議会へ報告されるというふうになっておるわけでございます。今後の問題でございますけれども、住民からの自治法に基づく直接請求とか、あるいは第242条の住民監査請求というようなものがございましたら、これは請求権者が適格者であり、かつ請求の要件とか要旨などが法令に照らしまして適法かつ適式であれば、監査委員としては、これを監査しなければならないというふうに理解いたしておるわけでございます。  以上でございます。 ○議長(余百保次郎君) 質問者に申し上げます。  質問時間が来ております。 ◆43番(楽野信行君) 5分ほど松岡議員の発言時間をいただきたいと思います。  これまた別の資料を見ておりましたら、財産区に関する監査権ですけれども、昭和39年9月29日、北海道総務部長あて、行政課長回答の中で、「地方自治法第199条第3項の規定による定期監査は毎年行なわなければならないか」、要するに財産区の定期監査ですね、これは毎年行わなければならないか、その答弁として、そのとおりであるというふうなことですので、私は、これは別に住民監査云々がなくてもできるんではないか、4人の協議がそろえばこれは可能である、このように思います。  私、この財産区の答弁についてはもう全然納得できない、できないというより、私、資料を持っていませんから、中村局長の意見が正しいのか、皆さんの意見が正しいのか、そういう判断はいまの時点でできないわけです。だけれども、答弁の中で、これはやっぱりおかしいんではないか、そういう疑いを深めてきました。名塩財産区については、私が調査しただけでも、名塩字北山に現在残っているのは776万平米、同じく名塩字南山に495万平米、合計1271万平米あるわけです。これ以外にあと細かいのは私の調査では調べられなかったんですけれども、あとプラスアルファあると思うんですけれども、この面積というのは、1271万平米というのは、西宮市の全市域面積の約13%に達する、これ以上と思いますけれども、私が調べた限りでは13%に達する土地を名塩財産区は所有しておる、だから、この財産処分が、先ほどから言うております、市の北部開発に大きなウエートを占めてくるというのは明白なことだと私は思うんです。本来、私の質問は、地方自治法第296条の5第1項にあります、「財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない」、こういう条文に基づきまして、北部開発に関連いたしまして、市がどのように対処すべきなのか、そういうことを本当に細かく聞きたかったわけですけれども、その前段であります財産区の処分等について私の疑問は全く明確にされなかった、そしてこの本論に入れなかったことは非常に残念でございます。時間の都合がありますので、この質問は留保して、本日はこの程度にとどめておきたい、次の質問の機会、あるいは常任委員会、特別委員会で追及をしていきたい、このように思います。  御清聴ありがとうございました。 ○議長(余百保次郎君) ここで休憩いたします。
     なお、再開は午後1時の予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。              (午前11時43分 休憩)              ───────────              (午後1時03分 開議) ○議長(余百保次郎君) ただいまより休憩前に引き続き会議を開きます。  順序により、11番 中西甚七君の発言を許します。              (登  壇)(拍  手) ◆11番(中西甚七君) 民政会の一員として通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  第1番目は、身体障害者福祉についてでございます。  西宮市においては、昭和49年度に兵庫県で最初に身体障害者福祉モデル都市として国の指定を受け、障害者のみならず老人、病弱者、ハンディを持つ市民が日常生活において実際に社会へ参加することができるために、道路においては車道と歩道の段差を2センチ以下に切り下げたり、歩道橋の階段の上り口やおり口には点字ブロックなど設置したり、また、多数の市民が利用する公共施設、病院、体育施設、学校等の入り口においては障害者や老人が行動しやすいために配慮した構造に整備され、名実ともに福祉モデル都市づくりのために、市長初め行政当局の皆様が御努力なされてこられましたことに、心から敬意を表するものでございますが、西宮市内における電鉄交通機関で下肢障害者が車いすで乗降可能な駅を本年4月に調査いたしましたところ、阪神電鉄においては11カ所の駅中、58年1月より武庫川線において洲先一武庫川団地前間の延伸整備工事を完了し、59年4月に開通した武庫川線における4カ所の駅のほかは、今津駅と香櫨園駅のみが車いすにて乗車可能な駅であり、最も乗降客の多い西宮駅や甲子園駅は数十段の階段を上りおりしなければなりません。また、国鉄における西ノ宮駅は27段、甲子園口駅は37段という階段を上らねばなりません。阪急電鉄におきましては、8駅中、今津駅と甲陽園駅は車いすで乗車可能でありました。そのほか門戸厄神駅では宝塚方面行き、夙川駅では神戸方面行き、苦楽園口駅では甲陽園方面行きの3カ所の駅では、いずれも改札口側からは車いすで乗車可能であるが、改札口の向こう側のホームから乗降するには地下道の数十段の階段を昇降しなければ車いすで乗車することはできません。したがって、向こう側から乗り入れるということは不可能であります。しかし、昭和62年3月完成をめどに現在整備工事中の北口駅におきましては、上昇用3基、下降用2基のゆっくり動くエスカレーターが設置され、エスカレーターは走って上りおりするのは大変危険ですからおやめください、お歩きになる人のために左側をおあけ願いますという乗降時の注意事項の放送施設や点字ブロック、そして手すり等も設置されておりました。また、完成間近には身体障害者専用のエレベーターも設置されるということで、福祉モデル都市にふさわしい駅になりますことに、心から感謝をいたします。  そこでお尋ねいたしますが、阪神連続立体交差事業は甲子園駅から久寿川駅間の高架工事は完了いたしておりますが、これから進められる久寿川駅から芦屋市境間、そして甲子園駅から武庫川駅間の高架事業整備工事完了時には、車いす使用者や歩行困難な方々も健常者と変わらぬ気持ちで電車に乗降可能な駅に計画されて、スロープまたはエレベーター等設置されるように働きかけをなされているのか、お聞かせください。  また、国鉄においては、西ノ宮駅の27段、甲子園口駅の37段という階段のため、下肢障害者にとっては乗降不可能ですが、福祉モデル都市にふさわしい良策はないか、当局のお考えをお聞かせください。  次に、路線バスや歩道につきましてお伺いいたします。  阪神、阪急、国鉄等の路線バスへの車いすでの乗車について、現状はどうなのか、企業で改良の考えがあるのか。  次に、盲人用歩道、音楽やチャイムなど設置されている盲人用歩道は市内で何カ所あるのか、今後年間に何カ所増設の考えがあるのか、お伺いいたします。  質問の第2は、身体障害者相談窓口についてであります。  身体障害者の皆さんの御相談には障害福祉課のケースワーカーや職員により対応されているのですが、福祉事務所を直接利用できない人、また利用方法がわからない人のために、気軽に相談を持ち込めるように、兵庫県知事が、りっぱに社会復帰を遂げられた身体障害者の方々に、西宮市の福祉管内では昭和57年度までは11人、昭和58年10月からは3名増員され、肢体障害者の方々から8名、聴力言語障害者の方々から3名、視力障害者の方々から3名、合計14名の方々に身体障害者相談員としての業務を委嘱しておりますが、障害者の方々からの相談内容は、身体障害者手帳の新規交付申請及び障害が重度化したために障害程度の変更により再交付申請、施設への入所、補装具及び日常生活用具の交付、修理、医療保険、障害年金、税の控除、自動車運転免許証及び自動車改造、就職、結婚等々、あるときは訪問の希望に応じたりして相談活動をなされているのですが、専門的な医療や法律相談は当然障害福祉課のケースワーカーへ連絡され、連絡を受けたケースワーカーは障害者の家庭に電話や訪問等によって相談に応じておられるのですが、相談を受ける身の障害者は、ケースワーカーのお顔を見るまでは待ち遠しくて不安でたまらないと言われております。障害者が地域社会の中で生活を営んでいくには、障害者個々に抱えている問題が種々ありますが、その抱え込んだ問題に専門的に対処し、それを解決に導いてくれる人はケースワーカーでございます。  そこでお尋ねいたします。  現在、障害福祉課のケースワーカーは重度心身障害者と精神薄弱者に1名、視力障害者と聴力言語障害者に1名、内部及び体幹障害者を含めた肢体障害者に1名が相談、指導を行っておられますが、3名では対応が非常に困難だと思われますので、ケースワーカーの増員によって在宅障害者の福祉向上に努力していただけないか、お伺いいたします。また、身体障害者担当ケースワーカーの国の設置基準があるのかないのか。  次に、総合福祉センターにおける身体障害者相談窓口はどのような方法で行われるのか、また、相談担当者の身分と資格、そして相談内容はどのようなことが予想されるのか、お伺いいたします。  質問の第3は、重度障害者の社会的自立教育についてでございます。  学童期においては、障害者の実態に即した学習指導を推進するために、小学校や中学校に障害児学級を新設あるいは増設されたり、また、西宮養護学校では、市内の肢体不自由児の教育と障害克服の取り組みのために、西宮全域から通学体制を確立され、教職員による介助の中で充実した教育を実施されておりますが、義務教育あるいは高等教育終了後の進路の悩みは非常に大きく、いつまでも続いております。たとえハンディがあっても1人の人間として生活したい、親が倒れたとき兄弟や親類のお荷物にならないようにしたいとの願いで、就職して社会参加をしようと努力しても、重度障害者や上肢障害者は職業訓練校や身体障害者福祉工場にさえも入所困難であるのが実情でありますので、社会的自立教育の場が強く求められております。奈良市の財団法人たんぽぽの家において、重度障害者のためのワードプロセッサー講座で、鉛筆をくわえてワープロに取り組んでいるという話を聞きまして、5月24日にたんぽぽの家に視察に行ってまいりました。5月の講座は終了し、6月は下旬ということで、講習中の視察はできませんでしたが、重度障害者用に考慮されたワードプロセッサーを見せていただきましたところ、キーボードの上にかぶせるプラスチック製のカバーでキー1個ごとにあわせて穴があけられているので、隣のキーまで押してしまう心配がなく、かなり重い障害を持った人でも一つ一つ正確に打てそうでした。  そこでお尋ねいたしますが、第1点といたしまして、ワードプロセッサーを障害者に採用している県下の施設はないか、第2点、市立西宮養護学校においてワープロ科目を設けていただけないか、第3点、一羊園や青葉園にワープロを設けるために市として助成することは考えられないか、また、身体障害者授産所の名神あけぼの園に授産科目として設けられないか、第4点、総合福祉センター建設完成の段階ではどうなのか、第5点、西宮市も59年度にはワープロの導入がなされたが、障害者を職員として採用しワープロ業務に従事させることができないか、第6点、市内在宅障害者を対象にワープロ受講希望者の調査を行っていただけないか、お伺いいたします。  次に質問させていただきますのは、甲子園駅より以東における阪神連続立体交差事業についてであります。  本市は、鉄道利用という点においては、他の都市に比べ非常に利便性の高い町となっております。しかしながら、鉄道と平面交差いたします道路におきましては、自動車交通の渋滞を招き、特に幹線道路での影響はまことに深刻なものがあります。南部市街地における南北交通の最大のネックとなっております。これから質問させていただきますところの鳴尾地区の南北を縦断する市道小曽根線と阪神電鉄との平面交差踏切の問題であります。私は、本年5月10日木曜日に、阪神電鉄踏切より国道43号線交差点間の道路際におきまして、小曽根線北行きのみのバイクを除く車両通過量を午前7時より午後7時まで30分ごとに調査いたしました結果、午前7時から12時まで2009台、12時より午後7時まで3646台、午前7時より午後7時までの12時間に5655台通過し、踏切遮断機が閉鎖された折には、踏切から国道43号線までの距離はわずか113メートルでございました。そのために、遮断機が閉鎖している間に43号線まで車が渋滞し、43号線を青信号に従って直進してきた車が交差点にいる車を避けようとしたり、あるいは急停車したりして、全く自動車事故寸前の状況が午前中に3度、午後に6度もありました。御承知のとおり、鳴尾地区では住宅・都市整備公団による大規模住宅団地など大型の地域開発が実施されました。また、今後阪神高速武庫川ランプの設置などにより小曽根線の交通量の増加は必至の状況にあります。このような現状と将来交通量の増加を考えてみますと、阪神電鉄との交差部分の抜本的改良は鳴尾地区住民の共通の要望となっておると言っても過言ではありません。このようなことから3年前に議会におきまして甲子園・武庫川間の高架化促進についての請願が採択された経緯もございます。しかし、今日に至りましても何ら具体的な動きが示されておりません。  そこでお伺いいたします。  第1点といたしましては、市道小曽根線と阪神本線の平面交差部における高架化をどのように考えておられるのか、第2点、甲子園駅-武庫川駅間の高架化が現在に至るも具体化しない理由は何か、第3点、甲子園駅-武庫川駅間の高架化に対する今後の見通しは立っているのか。  以上お伺いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。内容によりましては自席より再質問をさせていただきますことをお許しください。  どうもありがとうございました。(拍手) ◎市長(八木米次君) 阪神電鉄の高架事業に伴う駅舎の改築に際しましては障害者の利用を配慮した構造、設備にしてほしい旨、従来から電鉄に要請をしておるところでございます。駅舎の改築内容についてはいまだ確定をしていないというのが実情でございます。したがいまして、今後におきましても引き続き阪神電鉄に要請をしてまいるところでございます。実現のためにはなお一層努力を続ける所存でございますので、御了承を賜りたいと思います。  阪神、阪急の両電鉄に対しまして、駅舎の改築に際しましては障害者利便のための設備を要請しておりますと同様に、国鉄に対しましても、西ノ宮駅及び甲子園口駅の駅舎改築の際にはその対策を講じられるよう要請をしていく所存でございます。御承知のように、国鉄におきましては、新規事業の着工ということはなかなか厳しい内情でございますが、機会をとらえまして要請をしていきたい、このように考えております。  次に、車いすで乗車可能なバスについてでございますが、介護者がついておればバスに乗れるという、こういった形のバスはおおむね導入されておるのでありますが、車いすに乗っておられるところの障害の方が自力で乗車できるという、このようなリフトつきのバス導入についてはいまだ実現を見ていないのでございます。このことにつきましては、バス会社にも言っておりますが、バス会社の見解としては、積極的な回答は持ってきておりません。御趣旨に従いまして、今後ともこの点につきましてバス会社に協力を要請していきたい、このように考えております。  次に、盲人用の音響式信号機でございますが、これは、現在設置されておりますのは6カ所でございます。役所前、あるいは札場筋、戸田町、国鉄西ノ宮駅前、市民グラウンドのそば、こういったところに6カ所ばかり設置されておりますが、この設置計画は県公安委員会の所管となっております。県公安委員会におきましては、県下における必要度の高い個所から設置しておるわけでございますが、当市におきましても、信号機の増設について公安委員会にすでに要請しております。今後とも実現に向けて一層努力していく所存でございます。ただいまのところ、山手幹線の八幡神社の前とか、あるいはまた43号線の福祉会館の南の方にそういった増設を申請しております。なお、これは何カ所あってもいいわけでございますので、県の公安委員会にさらに要請を続ける所存でございます。  以上でございます。 ◎福祉局長(川崎正君) 障害者福祉に関する御質問で、市長がお答えいたしました部分を除きまして、私からお答えしたいと思います。  まず、在宅福祉の向上のためのケースワーカーの問題でございますけれども、国際障害者年を契機といたしまして、ノーマライゼーションの思想がわが国にも導入され、障害者福祉のみならず老人福祉にとって在宅福祉施策が重要な課題となってまいっております。在宅ケアを進める上で地域社会とのかかわりが重要でありますが、高度経済成長期の急激な都市化現象により、かつてわが国に存在していた伝統的な向こう三軒両隣と言いますか、住民の相互扶助や連帯意識が希薄になっておりますので、市といたしましては、在宅福祉サービスと関連する地域福祉について、今年度地域福祉推進体制の組織づくりに着手いたしております。したがいまして、ケースワーカーの増員の件につきましては、障害者団体からもたびたび要望されているところでもあるわけでございますけれども、この地域福祉推進体制の確立の中で検討してまいりたい、このように考えておる次第でございます。  それから、障害福祉を担当するケースワーカーの国の基準でございますが、これは、生活保護を担当するケースワーカーの場合には基準がございます。これは社会福祉事業法に定められておるわけでございますけれども、障害福祉を担当するケースワーカーについては、別に国の基準、法的な基準というものは定められておりません。  それから、総合福祉センターの相談窓口の問題でございますけれども、障害者にとりましては、ハンディを負うがゆえに、社会生活を続ける上で健常者よりも一層広範な相談を必要とする問題が存在するものと推察できます。そこで総合福祉センターでは、国、県、市、民間等の各専門機関との連携を図りながら、福祉のみならず障害者が持つあらゆる分野にわたる問題について、御質問の中で御指摘があったと思いますけれども、そういった面につきまして、総合的に相談に応じて問題の解決、あるいは解決への糸口が見い出せるような窓口とにしたいと考えております。  次に、そのような相談に応じる担当者の身分につきましては、福祉センターの運営を社会福祉協議会に委託しますので、社協の職員としての身分を有することになります。また、資格については、特に資格、免許があるわけではございません。  予想される相談内容でございますが、福祉はもちろんのことでございますが、他に医療、生活、職業、教育、身上等が考えられるわけでございます。  それから、重度障害者の社会的自立教育に関する御質問でございますが、まず第1点の、県下の授産施設等で授産種目としてワープロを採用している施設については、いまのところ承知はいたしておりません。ないものと思っております。  西宮市立の養護学校にワープロ科を設置できないかとの御質問でございますが、養護学校では現在、上肢に障害があるため文字を書くことが困難な生徒や話すことがほとんどできない者に対して、軽くキーに触れるだけで印字できる電動タイプライターを導入して学習指導を進めております。したがって、ワープロ科といった学科を設置しなくても、現在の普通科の教育課程を、能力に即した教育内容を工夫することによって十分に対応することができる、このように考えております。  なお、一羊園など授産施設に対するワープロ導入の市助成についてでございますが、この問題については、いまのところ助成する考えは持っておりません。なお、青葉園についてはライオンズクラブの寄附により1台設置をしております。  名神あけぼの園の授産種目としてワープロが導入できないかとの御質問でございますが、現在の入所者につきましては、精薄者が主になっておりまして、こういった方を対象とした指導を行っているわけでございまして、この指導内容の中にワープロ操作を加えることはむずかしいと考えております。また、総合福祉センターにワープロを設置する予定は現在のところございません。  いずれにいたしましても、あらゆる分野でOA化が進められているときでもありますので、課題として検討していきたい、このように考えております。  さらに、市内の在宅障害者を対象にしたワープロの技術講習の受講希望者の調査についても関係団体と協議しながら検討してまいりたい、このように考えております。  以上でございます。 ◎総務局長(元田五郎君) ワープロの専任のオペレーターとして障害者を雇用してはどうかという御質問にお答え申し上げたいと思います。  御質問の中で御指摘がありましたように、本市におきましても本年度からワープロをテスト的に導入いたしております。職員研修所など6カ所にワープロを設置いたしましてテスト的に利用しておるわけでございますけれども、ワープロ専任のオペレーターとして障害者を雇うということにつきましては、障害者の職場開発が非常に困難な状況下にあっては非常にいい御提言ではないかと思います。しかしながら一方、OA化を進めるという観点からすれば、手近なところにワープロがあってだれでも手軽に利用できるということも、これまた非常に大きなOA化に必要なことでございますので、御指摘がありました身体障害者の雇用、さらにはOA化、そういったことを含めてことし1年間の利用状況なり利用実態、そういったものを踏まえて、ことし1年検討させていただきたいと思いますので、しばらく時間的な御猶予をいただきたい、こういうふうに思います。  以上でございます。 ◎企画局長(中本康隆君) 市道小曽根線と阪神本線の平面交差における立体化の問題でございますけれども、先生の御調査に基づく御質問を賜りまして、大変恐縮しておるわけでございますけれども、市といたしましてもその実情については十分認識しておるところでございます。阪神電鉄本線の交差部分が平面であるということで、特に朝夕のラッシュ時には阪神電車の通行時間が長いというふうなこともございまして、南北交通の流れが非常に悪くなってきておるという実情でございます。そういうことで、市道小曽根線は南部地域の主要な都市計画道路でもございますし、この幹線道路と阪神電車の平面交差の問題につきましては、ぜひ立体化が必要であるというふうにわれわれとしても認識しておるところでございます。  そこで、それではそういうふうな立体交差が必要であるにもかかわらずなぜなかなか実現しないのかというふうな点でございますけれども、甲子園駅から武庫川駅に至ります間の連続立体交差の必要性から、市としてもいろいろ検討をしておるわけでございますけれども、御承知のように、現在、本市では甲子園から芦屋市境までの4.4キロにつきまして立体交差事業に取り組んでおるところでございます。しかしながら、この事業区間につきましては、本年3月現在におきまして、甲子園駅から久寿川駅間の約700メートルが一応完成にこぎつけたという状況でございまして、予定より若干おくれておりまして、残区間につきましての事業に余力を傾注しておるところでございます。しかしながら、残事業が相当残っておりますので、この工事をやり上げるのに相当な期間を必要とするというふうな状況でございます。そこで、このような事業区間の進捗状況から見まして、甲子園駅一武庫川駅間の高架化を同時にやるということにつきましては、国の方の財政の状況等から見まして、新規路線を並行して二つ採択していただくというふうなことは非常にむずかしいというふうな状況から具体化が行われていないということでございます。  そこで、このような実情を踏まえた上で、御指摘ございました今後の見通しの問題でございますけれども、まず、われわれといたしましては、現在実施しております甲子園-芦屋市境までの残事業を精力的にできだけ早く完成させる必要があろうということでございます。そういうことで本年土木局に用地部を設置いたしまして、用地買収等が精力的に進められるように努力をしておるところでございますけれども、一定の、甲子園-芦屋市境までの残事業の見通しを早急に立てまして、それ以降できるだけ早い機会に甲子園から武庫川駅間までの高架化の見通しを確立していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆11番(中西甚七君) ただいま市長初め市当局の御答弁をいただきましたので、ここで再質問させていただきますのは恐縮でございますが、一部要望と再質問をさせていただきます。  電鉄交通機関についてでございますが、総人口に占める老年人口の割合が10%台に達するのは一、二年と言われている今日、高齢化社会に備えて、特に乗降客の多い西宮駅と甲子園駅においては、梅田方面行き、神戸方面行きのいずれのホームでも車いすで乗車できるように、また、歩行困難な方々も安楽にまた安全に乗降できる駅に、エスカレーター及びエレベーターを必ず設置していただくよう働きかけてくださいますように、強く要望いたしておきます。  資料を取り寄せておりませんので、要望しにくいのでございますが、車いす使用者が安全に乗降できるエスカレーターが開発されていると聞いております。それは、乗降する前にボタンを押せば、2段の階段が1段となり、階段の幅が広くなりますので、非常に車いすが安定し、安楽に乗降ができるというふうに聞いております。そのようなエスカレーターを設置していただければ、他人の手を煩わすことなく、障害者の行動範囲も大きくなっていくと考えますので、御検討をお願いいたして要望とさせていただきます。  身体障害者相談窓口における障害福祉課のケースワーカーの増員でございますが、西宮在住の身体障害者手帳所持者は、昭和59年3月末現在で、視力障害者が886名、聴力言語障害者834名、内部障害者680名、肢体障害者4376名、療育手帳所持者は663名、合計7439名です。このように多くの障害者の方々に3名のケースワーカーで対応することは非常に困難ですし、また、身体障害者になった原因は病気が過半数を占め、特に脳卒中と糖尿病、痛風など文明病が引き金になるケースや交通事故等によるものであり、体の自由を奪われた人たちが年々増加していく今日、相談内容も専門的に対処すべきことが多くなると予想されますので、障害者が心身ともに安定した生活を送れるように、1名だけでもケースワーカーの増員を要望させていただくので、何分よろしくお願いいたしたいと思います。また、行政需要の増加と財源面の制約等厳しい条件のもとで、人員を増加することは冷静に考えるべきことではございますが、ぜひ増員していただきますように要望させていただきます。  次に、重度障害者の社会的自立教育についてでございますが、5月にたんぽぽの家を視察しましたときには、ほとんどそのメンバーの方は養護学校を卒業した身体障害者の方々でございました。自立や生きがいを目指して地域の人々やボランティアの方々とともに習字と陶芸を行っておられましたが、ワープロ講座に参加した障害者数人の感想文を見せていただきましたところ、自分の感情を文章にあらわせるので手紙を書くようになった、こんな精密な機械にさわったのは初めてですが、一々消して書き直したりしなくても簡単に訂正や挿入ができるので大変便利だ、印刷の仕事ができるように勉強したい、また、他の人は、僕が一番やりたいことはやっぱり仕事ですね、しかし、障害が重度だからできない、でもワープロはできそうだ、生きがいが生まれてきた、また、昨年のNHK青年の主張で、脳性麻痺のため手足の自由がきかない少年が一生の仕事として、ワープロの習得を通じて克服する努力を語りかけ、特別賞に輝いた小林少年の話なども聞きました。また、今月6日、神戸市立心身障害福祉センターにおきまして、みんなで進める障害者の自立運動、ワープロ講習会の視察もいたしました。20名の申込者全員が午前10時より午後4時まで熱心に受講され、そのうち2名の方は足の指で打っておられましたが、むずかしいけどこれだったら作詞家にでもなれそうだなど明るい笑顔で語っておられました。福祉はただ単に社会生活を送るに当たって健常者より何らかの意味で劣後する人々への援護として位置づけるのではなく、みずからの生活はみずから助ける、あるいは自立して生活を送れるような健康、生きがい、経済的安定などの基礎的条件を社会的に整えることだと思います。先ほど、養護学校におきましてはタイプを行っておられる、こういうことは私ちょっと知りませんでしたけれども、確かにタイプで教育なされているということも障害者の夢をつくるものだと思います。しかし、私が視察してまいりました中で、ワープロの利点として大きく挙げられますのは、消さなくてもいい、挿入するのが簡単だということで、障害者が途中で投げ出すことがない、最後まで自分のものにしたいというような、感想文にもありましたし、実際私も、神戸で朝の10時から4時までの間、障害者とともにワープロを使ってみましたけれども、その中でも、やはりワープロだからできるんだ、印刷の勉強をしてきた人もおられましたけれども、やはり障害者にとってはこれだ、福祉機器にしたいというような声も上がっております。  そこで、再度質問させていただきますが、養護学校におきまして何とかワープロ科を設けていただけないか、もう一度教育の視点からお尋ねしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。  引き続きまして、最後の問題でございますが、甲子園駅-武庫川駅間の高架化についてでございますが、市当局の御答弁でも小曽根線阪神踏切の立体化が必要であるとの認識をなされている点は、関係住民として評価をいたすものでありますが、具体的な検討がなされていないようにも思いますので、1点のみお尋ねいたします。今後検討を進めていただき、調査だけでも早期に実施していただけないかお伺いいたしまして、再質問を終わらせていただきます。 ◎教育次長(藤田敏朗君) 西宮養護学校における、特に卒業を控えての高等部の職業に関する指導、こういうことでございますけれども、高等部の3カ年というのは、卒業後の進路に向けて、生徒それぞれの障害の程度や特性に即した指導を展開する、そういうことがねらいでございます。高等部では、1週間30時間という授業の中で、12時間の開発という時間をとっております。これは、基礎学力の充実ということとともに、それぞれの適性を生かして、進路に備えた訓練開発学習に重点を置いた指導を展開していく、そういう計画でございます。つまり1人1人の生徒に必要な課題を決めて、それを重点的に学習するために、教科学習や生活体験学習、養護訓練、そういうものから選択させるようにしているわけです。この授業の中で、先ほどお話に出ています電動タイプライターを用いて自分の意思を表現している、そういう者がおりまして、これは文化発表会などでその作品が数多く展示されてきたこともございます。そういうことで非常に成果を上げてきておるわけでございます。現在、普通科ということで、幅広く生徒の実態を考慮した教育課程を編成して社会自立のためにきめの細かい指導が行える、そういうことが可能で、全教職員の創意と工夫ということによって指導を展開しておりますので、ワープロということと電動タイプライターとの相違ということはございますけれども、当面電動タイプライターでいく、しかし、御趣旨の点については研究をさせていただく、そういうことで御理解をいただきたい、こういうふうに思います。 ◎企画局長(中本康隆君) 小曽根線と阪神電鉄の高架化の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、西側の残事業を早急に完工するように全精力を上げていくということで、努力をしていく考えでございますけれども、甲子園から武庫川間の問題につきましても内部的にはいろいろ検討しておりますけれども、さらに時期的に非常におくれるというふうな状況になれば、単独立体の方法ができないかとか、そういうふうな問題も含めまして十分検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆11番(中西甚七君) 市長初め当局の誠意ある御答弁をいただきました。ありがとうございました。国家財政や市財源面などで厳しい条件下ではございますが、何とぞ福祉モデル都市にふさわしい町づくりのために、市長初め当局の皆さん方に要望させていただきまして、終わりとさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(余百保次郎君) 次に、順序により、20番 管庸夫君の発言を許します。              (登  壇)(拍  手) ◆20番(管庸夫君) 研政会の一員として通告に従いまして一般質問をさせていただきます。議員各位におかれましては、大変お疲れのこととは存じますが、しばらくの時間をちょうだいいたしまして、御協力をお願い申し上げます。  八木市長初め行政当局におかれましては、市民生活の向上と心の触れ合いによる福祉行政、また西宮市の開発整備にと、日夜努力をしていただき、心から敬意を表する次第でございます。  私の質問は、すでに通告いたしておりますとおり、第1番目に、甲子園浜埋立地における浄化センター計画についてでございます。  西宮市は、60年代に昭和70年にかけて、長期計画を立て総合浄化センターの設置を考えてはどうか。私が仄聞しているところでは、鳴尾浜埋立地の現在工事中の浄化センターの増設により甲子園浜の浄化センター計画を縮小するというように聞いておりますが、よく考えて計画を立て直し、余裕のある浄化センターをつくっていただきたいと思うのでございます。と申しますのは、昨年11月に豪州、オーストラリアへ視察に行かせていただきました。そのときキャンパウエル市、メルボルンの一部ですが、環境及び都市再開発、福祉施設等を視察し、次にシドニーの南西にありますバンクスタウン市に行き、都市計画部へ案内され、道路建設と排水施設、下水道関係の説明を聞きました。市域では敷設率99%完備しているとのことでございました。人口20万の都市にしては本当に充実した町でありました。そうしてシドニーの町へ来てみますと、高層化地域と住宅地域、2階建て以下の建物とがはっきりと分かれておりました。その中で、意外なことに、水洗化された下水施設に浄化センターが目につかないのでございます。質問をしますと、海岸に小高い丘があり、山になったミニゴルフ場がありました。そのゴルフ場の地下に大きな浄化センターができていて、最新型のポンプ及び機械が設置され、音のない、臭気のない、本当にきれいに浄化された排水がシドニー湾の外海に流されており、排出されている近くには何千という人が水泳を楽しむ海水浴場があるという説明を聞かされました。そうして海水浴場の見学をしてきましたが、臭気はなく、きれいな海水にて、多くの人が泳いでおりました。西宮市も地下に余裕のある最新型の浄化センターをつくって、上部に緑のあるレジャーセンター等を計画してはどうかと思います。41万の人口を持つ西宮市が99%の下水施設を完備させるためには、長期計画を立てて海岸埋立地を利用する以外にはないと思うのでございます。当局のお考えをお聞かせください。  2番目に、国鉄駅前再開発整備計画についてでございます。  A、B、C、Dブロックに分けて、消防署より西にかけ、国道2号線と国鉄の間、市役所筋まで、卸売市場等再開発に伴う都市整備計画の中で、国鉄駅前Bブロックの再開発につき、都市整備調査特別委員会において説明された計画では、53年、54年ごろの乗降客にあわせて計画されたように聞いておりますが、現在では乗客も増加してきていると思いますし、A、B、C、Dと計画どおり工事が完成した暁には、現在の3倍からの人が乗降するようになると思うのでございます。61年には着工するとの説明でしたが、現在の計画にて工事に着工いたしますと、駅前広場は狭く、自動車駐車場及び自転車駐輪場も少なく、そんなことでは整備の徹底を図ることはできないのではないかと思いますが、当局の見解をお聞かせください。  国鉄西ノ宮駅は西宮市において玄関口であると思います。阪神及び阪急と大きな私鉄駅もありますが、41万都市も行く行くは人口50万の都市になろうとする西宮市の国鉄の玄関口が、手狭な開発整備にて、小さな駅前広場では、他都市からの視察等お客が来ても恥ずかしいと思うのであります。説明された計画を再度見直しをし、駅前広場を広く取り、緑のある、公園のように使える広場とし、バスターミナルもつくって本当に整備された駅前にしていただきたい。そして六、七年計画で工事を完成させるということで、予算も85億と聞いておりますが、100億かけても地下に自動車駐車場をつくり、有料の駐輪場も整備して、人口が増加しても二度手間のかからない開発整備をしていただきたい。そうすることにより国鉄も駅舎等を建てかえ、開発整備も計画され、ホーム、地下道などの整備もされると思いますし、以前は貨物駅であった国鉄西ノ宮駅が快速電車も停車する西宮市の玄関口になるようにしていただきたいと思いますが、市当局は計画の見直しをするお考えはないでしょうか、お尋ねいたします。  次に、C、Dブロックの問題についてお尋ねいたします。  このC、Dブロックの主な構成は、41万市民の台所を担っている3市場からなる西宮の卸売市場が占めているわけであります。西宮の卸売市場は県下でも上位の取扱量を持っている実績のある市場であると聞いておりますが、特に問題となっているのは、建物の機能の低さもさることながら、駐車場の不備という点が指摘されるのではないかと思われます。本市の主要幹線道路となっている国道2号線沿いにおける朝の取引時の混雑、自動車の停滞状況は、都市の中心部で生じている問題であるだけに、その対応を何とか図らなければならないものと考えますが、当局の見解を聞かせていただきたいと思います。  3番目は、自転車による交通事故問題についてでありますが、最近、自転車が増加して駐輪場問題等が各所に起こっており、阪神鳴尾駅及び阪急甲東園駅では有料駐輪場を設置され、実施するようになってきました。各駅におきましても有料駐輪場の設置を促進して自転車の整理に力を入れていることと思います。しかしながら、自転車による交通事故は、たかが自転車と余り重きを置いていないのが現状ではないかと思います。自動車及びバイクの場合、損害賠償保険があり、加害者だけでなく被害者の保険も入っております。ところが自転車には、任意ですが、本人だけは市による交通傷害共済がありますが、被害者を保護する保険はないように思います。私が自転車事故の話を聞いたところでは、90歳の老人が小学校2年生の子供の自転車に当たり、車道と歩道の縁石にて腰を打ちつけて骨がばらばらに折れて病院に入院しました。医療費は無料ですが、加害者が子供ですのでどうにもできず、親が2カ月間の付き添いの費用は支払ってくれましたが、後は何もなく、4カ月たち退院はしたものの、費用はかさみ、現在3年過ぎて93になったいまも歩くことができず寝たきりで、毎日朝晩には娘さんがお湯を沸かして体をふき、朝は食事を済ませておにぎりをつくってまくら元に置いて会社へと勤めに行くそうです。結婚もせず親の面倒を見ている娘さんは身も心も疲れ果て、働かないと食べていけないしと嘆いておりました。また、自転車と自転車の事故により足をくじいたということで被害者より申し出があり、加害者にしてみれば自転車の事故だから大したことはないと思っていたのですが、3カ月たち4カ月たっても治らず、事故によるトラブルが起こってきたのでございます。医療補償、また生活の補償までというようになって、話し合いがつかなくて困っている人もおります。何か市行政においてお考えはないでしょうか、お尋ねいたします。  最近の自転車に乗る人は、みんながそうとは申しませんが、一方通行も、歩道と車道の区別なく、信号が赤であっても平気で自転車を運転して、交差点にしても自転車をとめもせず走ります。自動車の場合なら交通違反となり罰則が与えられ、事故となりますと一方的に自動車の運転者の責任になります。自転車に乗る指導も、自転車に乗る人の心得も大事ですが、自転車には損害賠償保険がなく対人にかける保険がないため、交通傷害共済保険のようなもので対人保険を考えてみたらと思いますが、当局のお考えはどうか、お尋ねいたします。  次に、60年代の福祉行政の見直しについてでございますが、福祉については先ほど中西議員からの質問がありましたが、違った観点から質問をさせていただきます。  最近では社会福祉、老人福祉、母子家庭、児童保育、学童保育、また生活保護、心身障害等、数多くの福祉行政に問題があると思いますが、行政に携わる市長以下局部長、職員の方々は、大変な仕事であると思います。しかしながら、西宮市では総合福祉センター、図書館、体育館、健康開発センターと、次々と施設の建設に着工され、充実した西宮市ができつつあります。ただ、市民も考えなければいけないのは、西宮市の収入は、いままでのようにそんなに増収は見込めないと思うのでございます。福祉だけではありませんが、59年度予算の中で福祉に関連する予算は莫大な金額になっていると思います。一例ですが、学童保育にしても今年より社会福祉協議会へと委託され、軌道に乗せようとしておりますが、予算はふくれて、ボランティアであった学童保育もいまでは塾と並んで教育の場になろうとしております。幼稚園及び保育所は有料で、幼稚園については教育委員会が所管し、学童保育については福祉であり、不公正行政の見直しをしなければいけない時期が来ると思うのですが、当局の見解をお尋ねいたします。  また、社会福祉協議会の中で、福祉施設の利用等ほとんどが無料で使用し利用していると思います。これも一例ですが、かぶとやま荘など本当にりっぱな施設で、老人にとっては憩いの場所であり、ありがたいことだと思うのですが、利用する人はしょっちゅう使用し、いまだ利用したことのない老人、身体障害者、母子家庭が数多くあると思うのであります。先月の市政ニュースで、ときどき利用されている方より福祉にと寄附されていたのを見ましたが、金額は少なくともその気持ちはとうといものだと思いました。そこで、たとえ100円でも使用料をいただいて、寝たきり老人の方々へ月に一、二回の移動ぶろを月に3回というようにしていただけたらと思うのでございます。小さなことから基本福祉行政の見直しをしていくようにしたらと思うのですが、当局のお考えはどうか、お聞かせください。  また、福祉と教育についてでありますが、青少年の補導と子供会の育成は教育委員会に所属するところであり、乳児の保育から老人大学、婦人教育、また心身障害児教育も福祉行政の一環であるとするなら、割り切れない部分が出てくると思うのでございます。昨今、国において、保育と幼稚園教育のドッキングを考えているように新聞にも出ておりましたが、西宮市の行政ではどんなお考えか、これも福祉行政の見直しの一端であると思いますが、お聞かせください。  以上をもって私の1回目の質問を終わらせていただきまして、御答弁によりましては自席にて再質問をさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ◎市長(八木米次君) お答えいたします。  本市の下水道計画につきましては、御意見のとおり、昨年、都市計画の変更を行いまして、鳴尾浜浄化センターの追加計画並びに甲子園浜浄化センターの見直しを行ったところでございます。甲子園浜浄化センターにつきましては、兵庫県が計画実施する港湾計画の変更とも調整をいたしまして、27.4ヘクタールの下水道用地を確保いたしまして、その敷地の中に、2次処理施設と西宮処理区全体の将来の高度処理する場合の用地を計画しておるものでございます。  そこで、御質問の、甲子園浜浄化センターは余裕のある最新型の浄化センターをつくりまして、その上部に緑のあるレジャーセンター等をつくったらどうか、外国の例に見るように、その上にゴルフ場でもつくったらどうか、このようなお説でございますが、まず、全処理施設を地下に埋めて、地下式にして上部を利用しよう、こういうお説でございますが、この点につきましては、技術的な面、さらにこれ建設費の大変な増加になるわけでございまして、きわめて問題が多いんじゃないか、このように思っておるのでございます。しかしながら、ただいまの御意見の趣旨、並びに地元関係住民の方々との協議も残されております。御趣旨を十分に踏まえまして、施設設計に取り組みまして、最新技術を取り入れて本市の下水道処理場として最も適切な浄化センターを建設してまいりたい、このように考えるのであります。しかしながら、さきにも申しておりますように、何と言いましても建設費用の問題等を考えましたならば、よほどむずかしい問題だ、このように考えます。  上部の利用でありますが、基本的には都市計画で下水道用地として計画決定をいたしておりますので、他の目的にこいつを使ってはぐあいが悪い、このようになっておるのでございます。しかしながら、何と言いましても貴重な公共用地でございます。法の許す限り、枝川浄化センターでも実施しております公園広場など、公園とか広場的なもので活用できる、利用できる部分につきましては、今後の実施計画の中で国、県関係者とも協議を進めまして考えてみたい、このように考えるのでございます。  また、緑地の問題でありますが、甲子園浜浄化センターの周辺には港湾計画で臨海公園あるいは緑の道、緑道、緑地が配置されておるわけでありまして、浄化センターの周辺部にもこれと調和した緑地を可能な限り配置いたしまして、これらが一体となって市民のレクリエーションの場として活用できるよう関係機関とも協議してまいりたいと考えておるのでございます。  私もロスとかシスコとか、そういった浄化センターを見てきておりますが、お説のように、確かにずいぶんと金をかけて地下式にやっておるのを見ておりますが、甲子園浜におきましては、私どももそういった形で夢のあるものにしたいとは思っておりますが、なかなか思うようにはいきません。将来計画でもございますが、お説のような、そういったことについても十分配慮しながらいいものにつくり上げたい、このように考えます。  以上であります。 ◎建設局長(伊藤明利君) 第2点目の国鉄西ノ宮駅前再開発整備計画についての御質問にお答えいたします。  国鉄西ノ宮駅南地区につきましては、昭和56年度におきまして、消防局から市役所前線に至る約6.7ヘクタールにつきまして、市街地再開発調査としてA調査を実施したものでございますが、卸売市場分につきましては、事業実施に至るまでに解決しなければならない問題がございますので、そのうち駅前広場を含む駅前部分約3.1ヘクタールにつきまして、昭和58年度において、それをさらに進めるために、詳細なB調査を実施いたしました。その後、関係者の御理解、御協力をいただくため作業を進めているところでございます。  さて、御質問の駅前広場計画の見直しについてでございますが、本市の人口は、国勢調査によりますと、昭和50年におきまして40万622人、55年が41万329人、59年41万8954人と、微増の傾向にあるわけでございます。また、国鉄西ノ宮駅の乗降人員におきましては、昭和50年に1万9400人、55年1万5800人、57年1万4400人と、年々減少を示しておりますが、将来の広場利用者数というのは、駅周辺の再開発等によりまして、増加するものと予測いたしております。現在の駅前広場面積は約1000平方メートルでございますが、将来の駅前広場面積といたしましては約4000平方メートルを都市計画決定しておるもので、将来の予測乗降人員、約3万3000人になりましても十分な面積であると考えておるわけでございます。しかしながら、駅前広場内の施設計画につきましては、今後の実施計画の中で自動車乗降場、自転車駐輪場の確保、及び緑の多い修景広場等、将来とも十分広場としての機能が発揮できるようなものを、御指摘の事項を踏まえながら、今後も検討してまいりたいと考えております。そして本市の玄関口としてふさわしい計画を煮詰めていくとともに、市街地再開発事業の早期事業化に向けて努力してまいる考えでございます。  以上でございます。 ◎市民局長(仲東璋君) 御質問の2番目のうち、C、Dブロックの、特に市場の駐車場の対策についてお答え申し上げます。  西宮市におきます卸売市場は、生鮮食料品の輸送手段が従前貨車輸送が主力であったというようなことから現在地に立地されたというように聞いておるわけでございますけれども、近年、人口の増加につれまして市場自体における取扱量も年々ふえてきております。さらに、生鮮食料品の輸送方法というものが、貨車から自動車に変わってきた、それから、買い出しに来る人も従前荷車程度で来ておったものが、これまた自動車でもって買い出しに来るようになったというふうなことから、御指摘の問題が起こってきておるわけでございます。今日では市場自体が非常に狭隘な施設でございまして、土地確保の困難ということから、従前から駐車場ということだけではなしに、市場自体の問題ということで、近代化整備を図らなければならないというようなことで、昭和39年あるいは43年の2回にわたりまして、鳴尾浜の埋立地へ移転すべく計画がされておったわけでございます。しかし、諸般の事情がございまして、実現するに至っておりませんのは御承知のとおりでございます。昭和55年には、市場の関係者が、自分たちで現地で再建したいというようなことから、強い陳情があって、市も基本計画を立案すべく調査をいたしたわけでございますけれども、これにつきましてもその後、業界内の意思統一ができないということから、現時点では、現在地での再建ということについては、関係者の間でも消極的になっておられるようでございます。現在の場所が交通利便ということから考えますと、市場の立地性ということについては理解できるわけでございますけれども、何分とも御指摘があったように、2号線沿いという一番交通繁雑なところでございます。さらには、西宮の一つの玄関口であるというようなことがございます。何度も申し上げますけれども、市場としては現在の場所では絶対的に用地が不足しておるというようなことがございますので、市としては現在のところで再建ということが適当というふうには判断いたしかねるわけでございます。そこで、現在といたしましては、埋立地を含めまして、移設する方向でもちまして適当な場所を検討中でございます。市場の関係者におきましても移設問題について真剣に検討が始まっておりまして、全体の意思統一が図られる時期が来ましたならば、市といたしましても市場の近代化整備に向けて努力を惜しまない所存でございます。  以上でございます。 ◎助役(馬場順三君) 自転車による交通事故に関する御質問にお答え申し上げます。  まず、自転車による交通事故についていろいろトラブルがあり話し合いがつかないで困っておられるケースについて、市行政で何か考えはないかという御質問でございますが、自転車による交通事故につきましての医療補償あるいは生活補償等の話し合いがつかないで困っておられるというケースにつきましても、市民相談課におきましては、毎日交通事故相談を実施いたしております。そういうことで御利用いただきたいわけでございますが、また、法律的な解決を望まれるような場合でございましたならば、弁護士による法律相談を毎週月、水、金曜日に実施いたしておりますので、これの御利用をいただきたいと考えておるところでございますが、こういったものにつきましても、今後いろんな機会に市民の皆様方に十分PRをさせていただきたい、このように考えます。  次に、自転車には損害賠償保険というものがないということで、交通傷害共済保険のような対人賠償保険についての考えという御質問でございますが、この問題につきましては、過去にも市議会等で御指摘なり御要望がございまして、現在の法制度のもとで市として取り得る方策ということをいろいろ考えまして、市が別途、生活協同組合法によって設けております市民共済というのがございます。その中におきまして昭和56年4月から自転車対人事故見舞い金制度というのを設けております。この中身は、交通傷害共済の加入者が自転車利用中に第三者に傷害を与えたときに、被害者の傷害の程度に応じまして5万円の範囲内において見舞い金を支給するというものでございます。なお、この制度については、掛金としては別に徴集いたしていないわけでございます。この制度につきましての市民の皆様の認識と言いますか、関心が低いと思われますので、今後機会あるごとに周知徹底に努めたいと考えております。
     なお、御指摘の内容が、そういった程度のものではない、もっと徹底したような制度がとれないかというような御質問であったかとも思いますけれども、現在の法制度、自動車に比べまして自転車による交通事故についての考え方というもの、法制度が不備でございます。そういった中ではこの程度でやむを得ないんではないかと思っておりますけれども、さらに別途いい方法があるのかないのかよく研究をさせていただきます。  以上でございます。 ◎福祉局長(川崎正君) 4点目の福祉行政に関します御質問にお答えをいたします。  戦後から今日までの間におきまして、福祉ニーズは大きく変化してまいりました。かつては要援護者に対する救貧的施策が中心であった内容も、今日では生涯福祉の確立を目指し、高齢、障害者問題など個人の力だけでは解決できない諸問題に対する社会保障まで包含するものとなっております。しかも、昨今の福祉ニーズは家庭、社会環境及び価値観の変化を反映し、きわめて多種多様であります。しかし、これらのすべてを行政が、つまり公的扶助により解決することは、御指摘もありますとおり、困難な問題を含んでおります。本来家庭で解決できる問題は家庭で、家庭で解決できない問題は近隣の方々の互助、共助の中で解決を図る努力を行っていただくべきことも必要かと存じます。このような取り組みの中で市民1人1人が福祉を高める実践者であるという意識化が可能であり、このような意識こそこれからの福祉社会を築き上げる原動力となるものと確信するものであります。一方、施設整備を初め、福祉基盤整備など本来的に行政が実施すべきものもあり、その範囲はますます拡大されてまいりました。しかし、これらのすべてが受益者の経費負担でもって実施されているものではありません。御指摘のように、法制化されていない施設、たとえば学童保育やかぶとやま荘などについては無料で利用いただいております。経費負担については、行財政の許容力の問題だけでなく、福祉サービスのあるべき姿から再検討を加えるべきものと考えます。  なお、学童保育所については、昨年12月、西宮市社会保障審議会からいただいた答申の中にも触れられておりますように、応分の受益者負担はお願いすべきだと存じます。施設整備の進展にあわせ実施に向けての検討を行います。  第2点目の関係機関、部局との連携の問題でありますが、御指摘のように、学校教育、社会教育と福祉だけでなく、地域医療、地域保健と福祉など、昨今声高く言われている地域福祉、なかんずく在宅福祉問題を考えるとき、それぞれの領域は相互に関連し合っているというよりも、むしろ一体となって総合行政としての取り組みが必要であると考えます。たとえば前述の学童保育でありますが、対象は放課後保育に欠ける小学校1年から3年までの児童であります。これらの児童を健全にはぐくむことは、児童福祉の視点からも、青少年の健全育成という社会教育の視点からも、今日的課題であります。そこで、施設については可能な範囲で学校施設の利用を図り、運営については原則として民間サイドで、地域福祉推進の中核的存在である社協を中心として営まれるべきであると考えます。そして保護者はもちろん学校側を初め地域団体が運営に対して一層積極的に参加するよう望みたいと存じます。非行の低年齢化が社会問題となっているいまは、特にこれらの関係者の協力が求められます。このように1人の市民に対する行政サービスが各部局から別々に実施されるのではなく、相互に緊密な連携を保ち実施することが望ましいと考えます。  なお、幼保のドッキングの問題については、これまで何度か論議されてまいりました。このたびも児童数の減少という社会現象の中で提起されているようでありますが、これについては制度上種々の問題がございます。一つは、国の所管が保育所は厚生省、幼稚園は文部省に分かれていること、また、保育対象、保育時間も内容的に大きな相違がございます。保育所は保育に欠ける生後6カ月目からの乳幼児を措置する施設であり、したがって、保育時間も現行の延長保育時間を含めると7時30分から18時までとなっておりますが、幼稚園は就学前教育を受けることを希望する児童を対象としており、保育時間も幼稚園では1日4時間を標準としております。この実態を踏まえ、かつ国の動向を十分把握した上で慎重な対応が必要であると存じます。  以上申し述べましたように、御指摘の点は今後福祉行政の見直しを進める中でも重要なポイントであると認識し取り組みを進めてまいりたい、このように考えております。  以上でございます。 ◆20番(管庸夫君) 再質問をさせていただきます。  1番目の甲子園浜埋立地の利用計画ですが、市長より御答弁をいただきました。本当にありがとうございました。西宮全市を見渡して、よく考えて西宮の発展につながる計画を立てていただきたい、そして未来の西宮をつくっていただきたいと思います。これは要望いたしますので、よろしくお願いいたします。  2番目の国鉄駅前再開発についてでございますけれども、先日、山形市を視察してまいりました。びっくりいたしましたのは中央卸売市場でございました。人口24万の都市で13万平米、4万坪の敷地を持ち、市場及び附属建物を建設し、1500台の自動車駐車場を設けて、1日の売上高も1億円ということでございました。卸売市場整備に係る御当局のお考えは、過去の経緯や実情も聞かせていただき、理解をしました。しかし、全国各地の卸売市場の整備、近代化された施設を見るとき、本市と相当な開きを感ずるのでございます。本市の中心部で、玄関口ともなるべき位置にあり、また、卸売市場の果たしている役割りは、言うまでもなく41万市民に対する生鮮食料品の安定供給の機能を有している大切な施設であることから、できるだけ早く駅前再開発整備にあわせて卸売市場の施設整備に向けて関係業者と十分協議されまして、駐車場対策もさることながら、市場近代化を図っていただきますよう要望しておきたいと思います。  次に、自転車の問題ですが、御答弁をいただき本当によくわかったんですが、交通傷害保険の問題等は、自動車だけが交通事故だというふうに思っている市民もたくさんおると思うのでございます。これを、先ほど助役が言われましたように、ひとつもう少しPRして細かいところまで手を伸ばしていだきたいというように思います。また、小学校の生徒及び子供については、PTA、子供会、愛護協議会等の役員により、最寄りの自転車屋さんに寄って自転車の点検をしたり、自転車の正しい乗り方等講習会を1年に1回程度はしているように聞いております。しかし、交通信号及び交差点、歩道の自転車の通行の仕方を教えることも大事ではないかと思います。また、公安委員会、警察の問題になりますが、子供だけでなく大人も歩道と車道の運転の仕方及び一方通行の反対行き等、これを勉強して自転車に乗るよう、講習会をするとか何か方法はないかと思いますが、当局のお考えはありませんか、お尋ねいたします。  4番目の福祉については、福祉の関係だけではありませんが、文句の多いところ、文句を言う団体は優遇され、何も言えない団体及び個人はほったらかしになっていく、そういう不公平の大きくなる福祉行政になりはしないかと思いますのですが、お尋ねをいたしまして、再質問を終わります。 ◎助役(馬場順三君) 自転車の乗り方とか、そういったマナーの問題、あるいはルールの問題等について講習会等の方法はないかという御指摘でございます。ごもっともな御意見でございます。警察御当局あるいは交通安全協会、また市の安全対策課等が中心になりまして、関係方面とよく協議して何かいい方法はないかよく研究させていただきたい、このように思います。 ◎福祉局長(川崎正君) 福祉行政に対する再質問でございますが、不公正な行政が実施されているのではないか、こういう御指摘でございますけれども、われわれといたしましては、そういうことはないように努力しておるつもりでございます。今後とも御指摘の点を踏まえまして、十分に意を払いながら福祉行政を推進し、心の通った福祉の町づくりに邁進してまいりたい、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 ◆20番(管庸夫君) 以上で質問を終わりますが、八木市長ほか当局の方々には、明快な御答弁をいただきありがとうございました。また、各議員さんにおかれましては、お疲れのところお耳を汚しまして、最後までお聞きいただきありがとうございました。(拍手) ○議長(余百保次郎君) この際お諮りいたします。  本日の会議は議事の都合によりこの程度にとどめ延会することとし、明20日午前10時より本会議を開くことにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(余百保次郎君) 御異議を認めません。よって、本日はこれにて延会し、明20日午前10時より本会議を開くことに決しました。  なお、ただいま在席の各位には文書による開議通知は省略させていただきますので、御了承願います。  本日はこれをもって延会いたします。  御苦労さんでございました。              (午後2時47分 延会)...